資格外活動許可のすべて|包括・個別許可の違いからインターンシップの注意点まで/プランナー行政書士事務所
2025/07/05
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外国人留学生や就労ビザをお持ちの方必見!「資格外活動許可」の包括許可と個別許可の違い、週28時間のルール、インターンシップの扱いまで行政書士が分かりやすく解説。申請手続きや注意点も網羅し、あなたの疑問を解決します。
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「今のビザ(在留資格)のままで、アルバイトや副業はできるの?」
「留学生のインターンシップには特別な許可が必要?」
日本で生活する外国人の方や、外国人を雇用する企業担当者様から、このようなご質問をよくいただきます。その鍵を握るのが「資格外活動許可」です。
複雑で分かりにくい「資格外活動許可」について、どこよりも分かりやすく解説します。
資格外活動許可とは?
まず、資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動以外のことで、収入を得る活動(仕事)をするために必要な許可です。
根拠となるのは「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の第19条第2項です。原則として、許可された在留資格の範囲外で収入を得る活動はできませんが、この許可を得ることで、一定の範囲内でアルバイトや副業などが可能になります。
【ポイント】
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収入や報酬を伴う活動が対象です。無報酬のボランティア活動などは、原則としてこの許可は不要です。
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「永住者」や「日本人の配偶者等」、「定住者」など、活動に制限のない在留資格をお持ちの方は、この許可は必要ありません。
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2つの種類を理解しよう!「包括許可」と「個別許可」
資格外活動許可には、大きく分けて2つの種類があります。この違いを理解することが非常に重要です。
留学生や家族滞在ビザの方などがアルバ受信する、一般的によく知られている許可です。
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対象者: 主に「留学」「家族滞在」の在留資格を持つ方
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活動内容: アルバイトなど(風俗営業等を除く)
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活動時間: 原則として1週間に28時間以内
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※留学生の場合、在籍する教育機関の長期休業期間中(夏休みなど)は、1日8時間・週40時間以内まで拡大されます。
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包括許可は、働く場所や内容を個別に指定せず、時間の上限内で広く活動を認めるものです。
包括許可の対象にならないケースで、活動内容や場所を個別に指定して受ける許可です。
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対象者:
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「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ方が、現在の専門知識を活かして副業をする場合
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個人事業主として活動する場合
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大学教授が民間企業で講演を行う場合 など
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特徴: 申請時に、どのような場所で、どのような内容の活動を、どのくらいの期間行うのかを具体的に示して許可を得る必要があります。
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【要注意】インターンシップの扱いは?
留学生からの相談で特に多いのが「インターンシップ」の扱いです。これは非常に複雑で、状況によって必要な手続きが異なります。
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報酬あり・週28時間以内: 包括的な「資格外活動許可」で対応可能です。
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報酬あり・週28時間を超える: 学業との両立が前提となるため、審査は厳しくなりますが、「個別許可」の申請が必要になります。
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報酬なし(無報酬): 交通費や食事代などの実費支給のみであれば、資格外活動許可は不要です。
海外の大学の単位取得など、教育課程の一部として日本の企業で報酬ありのインターンシップを行う場合は、資格外活動許可ではなく「特定活動(告示9号)」という別の在留資格に該当する可能性があります。この場合、手続きが全く異なるため、専門家への相談を強くお勧めします。
資格外活動許可の申請手続き
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申請場所: 住居地を管轄する地方出入国在留管理局(通称:入管)
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申請できる人: 本人、法定代理人、届出済みの申請取次行政書士など
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手数料: 無料です。
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必要書類: 申請書、活動内容を証明する資料(雇用契約書など)が必要です。ケースによって追加資料が求められます。
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オンライン申請: 令和6年1月よりオンライン申請が可能になり、許可証も郵送で受け取れるようになり、利便性が向上しました。
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まとめ:ルールを守って、日本での活動の幅を広げよう
資格外活動許可は、一見シンプルに見えても、個々の状況によって判断が大きく分かれる非常に奥が深い制度です。
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自分の在留資格で許可は必要か?
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包括許可か、個別許可か?
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インターンシップの扱いはどうなるのか?
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もし少しでも不安や疑問があれば、不法就労になってしまう前に、ぜひ専門家にご相談ください。
プランナー行政書士事務所では、建設業許可や外国人の在留資格に関する豊富な知識と経験を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートをご提供しています。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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