株式会社プランナー

オーバーステイ(不法在留)で悩む方へ。1年で再入国を目指す「出国命令制度」とは?/プランナー行政書士事務所

  • #
お問い合わせはこちら

オーバーステイ(不法在留)で悩む方へ。1年で再入国を目指す「出国命令制度」とは?/プランナー行政書士事務所

オーバーステイ(不法在留)で悩む方へ。1年で再入国を目指す「出国命令制度」とは?/プランナー行政書士事務所

2025/06/29

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

オーバーステイ(不法在留)の状態になってしまい、どうすれば良いか分からず悩んでいませんか?強制送還されるのではないかと不安な方も多いでしょう。

 

 

↓プランナー行政書士事務所 YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓

 

 

実は、一定の条件を満たせば「出国命令制度」という、強制送還よりも負担の少ない方法で日本から出国できる可能性があります。

この記事では、名古屋のプランナー行政書士事務所が、オーバーステイ(不法在留)に悩む方に向けて「出国命令制度」の詳しい内容、利用するための5つの要件、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。

 

この記事でわかること

 

  • 出国命令制度と強制送還の違い

  • 出国命令制度を利用するための具体的な5つの要件

  • 出国命令制度のメリットと再入国禁止期間

  • 「在留特別許可(在特)」との違いと比較


 

出国命令制度とは?強制送還よりも軽い手続き

 

「出国命令制度」とは、入管法第24条の3に定められている制度です。一言で言うと、オーバーステイ(不法在留)状態になってしまった方が、ある一定の条件を満たすことで、強制送還(退去強制)よりも軽い形で日本から出国できるという制度です。

 

誰が対象になるの?

 

この制度は、オーバーステイしている人なら誰でも使えるのでしょうか?

いいえ、対象は「在留期間が過ぎてしまった(オーバーステイ)」方に限定されます。例えば、密入国した方や、上陸許可を受けずに日本に入国した方は対象外です。あくまで、一度は正規の手続きで入国したものの、気づいたら期限が切れていた、というような方が対象になります。

 

【重要】出国命令制度を利用するための5つの要件

 

出国命令制度を利用するには、以下の5つの要件をすべてクリアする必要があります。

  1. 速やかに出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと

    • 入管が調査を始める前に自分から出頭することが大原則です。

    • 【2023年法改正ポイント】調査が始まった後でも、退去強制令書が発付される前に「早く出国したい」という意思を表明すれば、この要件を満たす場合があります。以前より少し使いやすくなりました。

  2. 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

    • 違反内容が「オーバーステイ(不法残留)」だけであることが条件です。

    • 資格外活動(許可されていないアルバイトなど)や、他の法律違反がある場合は対象になりません。

  3. 過去に窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと

    • 日本に入国してから、窃盗や詐欺、傷害などの罪で懲役や禁錮といった刑罰を受けていないことが求められます。

  4. 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

    • 過去に日本から強制送還されたり、この出国命令制度を利用したりしたことがある方は対象外となります。基本的に「初めて」の方が対象です。

  5. 速やかに出国することが確実と見込まれること

    • 自分で帰りの航空券を用意できるなど、確実に出国できる見込みがあることが必要です。

    •  

出国命令制度の2大メリット

 

強制送還と比べて、具体的にどんなメリットがあるのですか?

大きなメリットは2つです。

  1. 身柄を収容されない

    • 通常の退去強制(強制送還)は、原則として身柄を収容されます(全件収容主義)。しかし、出国命令制度では収容されることなく手続きが進みます。

  2. 再入国禁止期間が短い

    • 退去強制の場合、日本への再入国が原則5年または10年間禁止されます。

    • 一方、出国命令制度の場合は、この禁止期間が原則1年に大幅短縮されます。

 

注意点と「在留特別許可(在特)」との比較

 

非常に悩ましいのが「在留特別許可(在特)」を目指すか、この出国命令制度を利用するかの選択です。

  • 在留特別許可(在特)とは?

    • オーバーステイ状態でも、日本人との婚姻関係など特別な事情がある場合に、法務大臣の裁量で例外的に在留が許可される制度。

    • メリット: 許可が下りれば、出国せずにそのまま日本に住み続けられる。

    • デメリット: あくまで例外的な「おまけ」の許可なので、必ず許可される保証はない。審査に数ヶ月~数年かかり、その間収容されるリスクもある。不許可になれば退去強制となり、5~10年間は再入国できない。

  • 出国命令制度と在特の比較

  •  

項目 出国命令制度 在留特別許可(在特)
結果 確実に出国(1年後に再申請可) 日本に残れる可能性あり(不許可リスク大)
確実性 高い 低い(不確実)
手続き期間 短い(約2週間) 長い(数ヶ月~数年)
収容リスク 原則なし あり
再入国禁止 1年 不許可なら5年または10年

 

家族が日本にいる場合など、1年間離れ離れになるのは辛いですが、在特を狙って失敗した時のリスクは大きいですね。

どちらの選択が最適かは、ご本人の状況やご家族の事情によって全く異なります。まさにケースバイケースで、非常に難しい判断が求められます。

 

まとめ:オーバーステイで悩んだら、まず専門家へ相談を

 

出国命令制度は、オーバーステイ状態から抜け出すための有効な手段の一つですが、適用されるには厳しい要件があります。また、在留特別許可という別の選択肢もあり、どちらを選ぶべきかご自身で判断するのは非常に困難です。

もしあなたがオーバーステイ(不法在留)で悩んでいるなら、手遅れになる前に、私たちのような入管業務を専門とする行政書士にご相談ください。あなたの状況を詳しくお伺いし、最善の道筋をご提案します。

 

 

----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で専門家が申請代行

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。