外国人が強制退去になるケースを徹底解説/プランナー行政書士事務所
2025/06/26
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🌍 入管法第24条とは?――「退去強制」の仕組み
入管法第24条は、日本にいる外国人が退去を強制される根拠を定めた規定です。
万一これらの事由に該当すると、法務省の手続きもしくは退去命令により本邦から退去しなければならなくなります。
✅ 退去強制の主な事由まとめ
以下の主な事由を太字で強調し、見やすく解説します
1. 入国手続の違反
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無許可入国/上陸許可なしに入国
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正規の手続を踏まずに日本に入国した場合、退去対象になります。
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2. 在留資格取消・期間超過
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不法就労等を理由に在留資格取消
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在留資格の期間を超過して滞在
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在留資格を失っても日本に滞在していると、退去強制の対象です。
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3. 偽造や不正行為
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パスポート・在留カードの偽造・変造
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文書偽造や不正取得の行為そのものが退去の理由になります。
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4. 不法就労助長等の業務関与
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外国人を不法就労させた者
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あっせん・管理した事業者
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雇用主も処罰の対象。退去強制に繋がる重大な違反です。
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5. 重大犯罪・風俗取引等の関与
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暴力・薬物・性風俗に関する罪で実刑
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刑罰を受けた外国人は、即退去強制の対象になります。
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「入管法24条 退去強制 事由」
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「不法就労 強制退去 行政書士」
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「在留資格取消 後 退去手続」
📌 プランナー行政書士事務所としてのサポートポイント
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⏳ 早期相談を強く推奨!
不安を感じたらまず相談。状況によっては、在留資格の取消しを回避したり、退去命令の異議申立てが可能です。 -
書類作成・申請代行もお任せ!
法手続きに詳しい申請取次行政書士として、必要書類の整備から提出まで一貫対応。 -
外国人雇用企業への法務アドバイス
不法就労助長にならないための定期チェックやリスク評価も実施。企業側のコンプライアンス強化を支援します。
🛡 プランナー行政書士事務所の強み
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まずは一度、ご相談ください。日本での安心した在留のため、一緒に最善の道を考えます。
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📚 実例解説:こんなケースに注意!
✅ ケース①:在留期間をうっかり超過した外国人技能実習生
状況:技能実習3年目で修了し、企業側が特定技能の申請を予定していたが、申請準備に時間がかかり、在留期間満了日を過ぎてしまった。
結果:在留資格を失い「不法残留(入管法24条4項ロ)」に該当。退去強制手続きが開始。
対策:在留期間の満了1か月前には行政書士に相談。条件によっては「特定活動」等でつなぎの資格取得が可能です。
✅ ケース②:偽造在留カードを使用して就労していた
状況:留学ビザで在留していたが、大学を中退。知人からもらった偽造の在留カードを使用し、建設現場で就労。
結果:**カード偽造・不法就労(入管法24条3の5)**が発覚し、退去強制命令。刑事処分の可能性も。
対策:不正行為に手を染める前に、資格変更や帰国の選択肢を検討すべき。行政書士を通じて適正なビザ変更を!
❓ よくあるQ&A
Q:退去強制の通知が来たら、すぐに出国しないといけませんか?
👉 いいえ。 出国命令に異議を申し立てる「異議申立制度」があります。
申立ての猶予期間中は退去が保留されることも。弁護士や行政書士に速やかに相談を!
Q:企業が外国人を雇っていて、その人が在留資格取消になったら?
👉 雇用主にも不法就労助長罪(入管法73条の2)が問われるリスクあり。
雇用時には在留カードの確認+在留カードリーダーの活用を徹底しましょう。
Q:自分が知らないうちに在留資格が失効していた…助けてもらえますか?
👉 状況によっては「出国命令制度(第55条の8)」を使い、再入国可能性を残して帰国する道も。
早期の専門家相談がカギです!
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