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【徹底解説】経営・管理の事務所要件とは?/プランナー行政書士事務所

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【徹底解説】経営・管理の事務所要件とは?/プランナー行政書士事務所

【徹底解説】経営・管理の事務所要件とは?/プランナー行政書士事務所

2025/06/01

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

今回は、外国人の方が日本で会社経営を行うために必要な【在留資格「経営・管理】の中でも、**特に重要な「事務所の基準」**について、わかりやすく解説します!


 

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✅ そもそも「ビザ」と「在留資格」は同じもの?

実は、ビザ(査証)と在留資格は別物なんです!

🔹 ビザ:入国前に日本大使館・領事館で発行される「推薦状」みたいなもの(通常3ヶ月有効)
🔹 在留資格:入国後、日本で活動・生活するために必要な「滞在許可」

💡ニュースなどでは混同されていますが、法律的には明確に区別されています!


 

🏢 在留資格「経営・管理」の【事務所要件】をわかりやすく解説!

ビザ審査では、「ちゃんと経営していける体制があるか?」が厳しく見られます。その中で事務所は超重要ポイントです❗

事務所の広さ:10㎡以上が目安!

  • およそ 6畳程度

  • 机・椅子・PCなど、業務を行える最低限の広さが必要

  • カフェの一角や屋台のような場所はNG

📏広さは図面や賃貸契約書などで証明しましょう!


 

独立性:一室を占有している必要あり

  • ほかの利用者と共有する「共用スペース」では✖

  • 鍵付きの個室であることが必須条件

🏠シェアオフィスでも、明確に区切られた空間であればOK!


設備:経営に必要な備品が揃っていること

  • デスク、椅子、パソコン、電話、看板等

  • ただの「荷物置き場」や「空き部屋」ではNG!

🪑 申請時には、備品設置状況の写真も必要です!


 

🏡【自宅を事務所にする場合】はココに注意!

「事務所を借りるお金が…」という方、自宅利用も可能です!ただし以下の条件を満たしてください。

貸主の同意あり(住居目的以外の使用OK)
事業専用の部屋がある(居住スペースと区別)
公共料金の支払い取決めが明確
社会的標識(看板など)が掲げられている

🚨これらが不十分だと、不許可になるケースもあります!


 

📉【赤字決算】でも在留資格が取れるの?

はい、可能性はあります!ただし…

直近2期分の決算書で事業の継続性を証明
✅ 債務超過でも、改善見込みや計画書をしっかり提出
✅ 「1期目が黒字/2期目が赤字」など、バランスを見て判断されます

📊 重要なのは、将来性が見えるかどうか!


 

👨‍⚖️ 専門家に相談するなら誰に頼む?

在留資格の申請は、入管業務に詳しい行政書士に相談しましょう。

🏢 名古屋市の「プランナー行政書士事務所」では、

  • 💼 経営・管理ビザ

  • 🏗 建設業許可

  • 🌱 特定技能・技能実習サポート

  • 🛂 在留資格変更や永住申請 など、

豊富な実績とノウハウをもとに、親身に対応しております!


 

🌈まとめ:事務所の基準は「信頼されるビジネス」の第一歩!

在留資格「経営・管理」の申請で成功するためには、事務所の基準をしっかり理解して準備することが大切です!

🔑 ポイントをおさらい:

  • 10㎡以上の広さ

  • 独立した一室であること

  • 備品が整っていること

  • 自宅利用は要件クリアが必須


 

📞ご相談はプランナー行政書士事務所へ!

🖋 初回相談無料
📍 名古屋駅から徒歩5分
📅 オンライン相談・土日対応も可能!

 

 

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住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


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