【徹底解説】経営・管理の事務所要件とは?/プランナー行政書士事務所
2025/06/01
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
今回は、外国人の方が日本で会社経営を行うために必要な【在留資格「経営・管理」】の中でも、**特に重要な「事務所の基準」**について、わかりやすく解説します!
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✅ そもそも「ビザ」と「在留資格」は同じもの?
実は、ビザ(査証)と在留資格は別物なんです!
🔹 ビザ:入国前に日本大使館・領事館で発行される「推薦状」みたいなもの(通常3ヶ月有効)
🔹 在留資格:入国後、日本で活動・生活するために必要な「滞在許可」
💡ニュースなどでは混同されていますが、法律的には明確に区別されています!
🏢 在留資格「経営・管理」の【事務所要件】をわかりやすく解説!
ビザ審査では、「ちゃんと経営していける体制があるか?」が厳しく見られます。その中で事務所は超重要ポイントです❗
✅ 事務所の広さ:10㎡以上が目安!
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およそ 6畳程度
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机・椅子・PCなど、業務を行える最低限の広さが必要
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カフェの一角や屋台のような場所はNG
📏広さは図面や賃貸契約書などで証明しましょう!
✅ 独立性:一室を占有している必要あり
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ほかの利用者と共有する「共用スペース」では✖
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鍵付きの個室であることが必須条件
🏠シェアオフィスでも、明確に区切られた空間であればOK!
✅ 設備:経営に必要な備品が揃っていること
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デスク、椅子、パソコン、電話、看板等
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ただの「荷物置き場」や「空き部屋」ではNG!
🪑 申請時には、備品設置状況の写真も必要です!
🏡【自宅を事務所にする場合】はココに注意!
「事務所を借りるお金が…」という方、自宅利用も可能です!ただし以下の条件を満たしてください。
✅ 貸主の同意あり(住居目的以外の使用OK)
✅ 事業専用の部屋がある(居住スペースと区別)
✅ 公共料金の支払い取決めが明確
✅ 社会的標識(看板など)が掲げられている
🚨これらが不十分だと、不許可になるケースもあります!
📉【赤字決算】でも在留資格が取れるの?
はい、可能性はあります!ただし…
✅ 直近2期分の決算書で事業の継続性を証明
✅ 債務超過でも、改善見込みや計画書をしっかり提出
✅ 「1期目が黒字/2期目が赤字」など、バランスを見て判断されます
📊 重要なのは、将来性が見えるかどうか!
👨⚖️ 専門家に相談するなら誰に頼む?
在留資格の申請は、入管業務に詳しい行政書士に相談しましょう。
🏢 名古屋市の「プランナー行政書士事務所」では、
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💼 経営・管理ビザ
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🏗 建設業許可
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🌱 特定技能・技能実習サポート
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🛂 在留資格変更や永住申請 など、
豊富な実績とノウハウをもとに、親身に対応しております!
🌈まとめ:事務所の基準は「信頼されるビジネス」の第一歩!
在留資格「経営・管理」の申請で成功するためには、事務所の基準をしっかり理解して準備することが大切です!
🔑 ポイントをおさらい:
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10㎡以上の広さ
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独立した一室であること
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備品が整っていること
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自宅利用は要件クリアが必須
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