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【2025年最新】家族滞在・定住者、取得ポイント完全解説!/プランナー行政書士事務所

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【2025年最新】家族滞在・定住者、取得ポイント完全解説!/プランナー行政書士事滞在

【2025年最新】家族滞在・定住者、取得ポイント完全解説!/プランナー行政書士事滞在

2025/05/28

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

\外国人家族の在留資格「家族滞在」&「定住者」について/
「配偶者やお子さんを日本に呼びたい」「離婚後も日本に在留したい」そんなお悩みに全力でお応えします!


 

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【基本】在留資格の家族滞在とは?

「家族滞在」は、日本で就労または留学している外国人が、自分の配偶者や子どもを日本に呼ぶための在留資格です。

対象となるのはこの2パターン!

  • 配偶者(※内縁関係や離婚済みは対象外)

  • 子(実子・養子)

ポイントは…

  • 就労はできない!(ただし、資格外活動許可を取れば、週28時間以内のバイトはOK)

  • **扶養関係が必要!**つまり「生活費を負担していること」が重要

注意点

  • 世帯収入が少ないと、不許可になる可能性があります!

  • 呼ぶ家族の日本語能力は審査に関係しませんが、生活実態の証明書類はしっかり準備!


 

【応用】定住者とは?

「定住者」は、少し幅広い在留資格です。
たとえば以下のような方が対象です:

  • 日本人と離婚・死別した外国人(子どもが日本国籍など条件あり)

  • 日本で生まれ育った外国籍の子ども(出生時点の国籍が関係)

  • 日系3世や日系人の配偶者

  • 特別養子の外国人子女

メリットがすごい!

  • **就労制限なし!**どんな仕事でもOK

  • **活動内容の制限なし!**起業・転職・副業も自由

  • 永住申請へのステップアップもしやすい!

つまり…
「定住者」は身分系ビザの中でも超フレキシブル!
生活の自由度が格段に上がります。


 

【チェックリスト】不許可にならないために…!

家族滞在でよくある不許可ポイント:

  • 世帯収入が少ない

  • 呼ぶ家族と長期間別居

  • 住民票や税金未納

定住者での注意点:

  • 「離婚・死別」の正当な理由が必要

  • 扶養する子の在留状況や年齢も審査対象に

  • 提出書類の記載ミスが命取り!

対策は?
→ 専門家に相談を!
入管は「書類のプロ」なので、ちょっとのミスや矛盾で即NGになることも…


 

【成功の鍵】あなたの在留資格、私たちが守ります!

プランナー行政書士事務所では…

★相談実績1000件以上のベテラン行政書士が対応!
★多言語対応!英語・中国語・タガログ語などOK!
★オンライン申請もおまかせ!全国対応!

\しかも今なら初回相談無料キャンペーン中/


 

【まとめ】在留資格で悩むあなたへ

「どのビザが最適かわからない…」
「配偶者と一緒に日本で暮らしたい!」
「子どもの在留資格を取りたい!」

そんな時は、プロに任せて安心!

あなたの未来を守る在留資格申請、全力でサポートします!
お気軽に、プランナー行政書士事務所へご相談ください!
LINE・メール・電話 どこからでも受付中!

 

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電話番号 : 052-768-6325
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