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「日本人の配偶者等」をわかりやすく解説。/プランナー行政書士事務所

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「日本人の配偶者等」をわかりやすく解説。/プランナー行政書士事務所

「日本人の配偶者等」をわかりやすく解説。/プランナー行政書士事務所

2025/05/26

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 


 

【まず知っておきたい】「日本人の配偶者等」ってなに?

これは、以下のような方が対象です:

✅ 日本人と法的に有効な結婚をした外国人配偶者
✅ 日本人の実子(認知された非嫡出子も含む)
✅ 日本人の特別養子

⚠️ 内縁関係(籍を入れていないパートナー)は対象外!
⚠️ 離婚や死別した場合、更新はできません!

 


 

↓プランナー行政書士事務所 YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓

 

 


 

【このビザの魅力】実はすごい「お宝の在留資格」なんです!

✨ 就労制限なし!
→ どんな仕事でもOK。フルタイムも夜勤もOK!
→ 資格外活動の申請も不要!

✨ 永住申請が早くできる!
→ 「結婚3年+日本に1年以上在留」でOK!
→ 他の在留資格より圧倒的にハードルが低い!

✨ 社会的保護も厚い!
→ 正当な婚姻関係であれば、多少のトラブルでも配偶者としての在留が考慮されやすい!


 

【取得の条件】ただ結婚しただけじゃダメ!?

そうなんです! 法律上の結婚は最低条件です。

入管が見るのは…

「本当に夫婦として生活しているか?」

「一緒に住んでる?生活費はどうしてる?」
「出会い・交際・結婚までの流れは自然?」
「年の差・文化の違い・言葉の壁を超えてちゃんと理解してる?」


 

【よくあるチェックポイント】⚠️注意!

❌ 同居していない(住民票がバラバラ)
❌ 出会ってすぐに結婚(短期間での交際)
❌ お互いの母国語で会話できない
❌ 収入が少ない or 生活費の説明が曖昧
❌ 年の差が大きすぎる
❌ 結婚歴が多すぎる or 偽装婚の疑い

これらは「絶対不許可」ではありませんが、しっかり理由書や証明が必要です!


 

【あなたも対象?】以下の人はぜひご相談を!

✅ 日本人と結婚したばかりでビザを取りたい人
✅ 外国人同士の子どもを認知して日本人の子になったケース
✅ 再婚したけどビザの更新が不安
✅ 離婚後も日本に残りたいけど、どうすればいいか分からない


 

【不許可を防ぐには?】プロのサポートがカギ!

✍️ 申請書類の内容に矛盾があるとNG!
✍️ 写真・通話履歴・メッセージなどが証拠になる!
✍️ 交際の経緯・家族の紹介・生活の実態をしっかり伝えよう!


 

【だから選ばれる】プランナー行政書士事務所の強み

✅ 入管業務の専門家が在籍!
✅ 年間100件以上の「日本人の配偶者等」申請サポート実績!
✅ 英語・中国語・ベトナム語・タガログ語など多言語対応OK!
✅ オンライン対応全国OK!LINE相談もOK!


 

【まとめ】この在留資格が、あなたの人生を変える第一歩になる。

日本人と愛し合い、結婚した。
その関係を守りたい。
一緒に日本で暮らしたい。
将来は永住も目指したい。

そのすべてを支えるのが「日本人の配偶者等」という在留資格です。


 

【今すぐ相談!】あなたの人生、日本で守ります!

▶︎ LINE・Instagram・メールから24時間受付中!
▶︎ プロフィールのリンクから簡単アクセス
▶︎ プランナー行政書士事務所が、あなたとあなたの家族の味方になります!


愛する人と、日本で暮らしたい。
その想い、私たちが在留資格でカタチにします。

 

 

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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で専門家が申請代行

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