「日本人の配偶者等」をわかりやすく解説。/プランナー行政書士事務所
2025/05/26
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
【まず知っておきたい】「日本人の配偶者等」ってなに?
これは、以下のような方が対象です:
✅ 日本人と法的に有効な結婚をした外国人配偶者
✅ 日本人の実子(認知された非嫡出子も含む)
✅ 日本人の特別養子
⚠️ 内縁関係(籍を入れていないパートナー)は対象外!
⚠️ 離婚や死別した場合、更新はできません!
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【このビザの魅力】実はすごい「お宝の在留資格」なんです!
✨ 就労制限なし!
→ どんな仕事でもOK。フルタイムも夜勤もOK!
→ 資格外活動の申請も不要!
✨ 永住申請が早くできる!
→ 「結婚3年+日本に1年以上在留」でOK!
→ 他の在留資格より圧倒的にハードルが低い!
✨ 社会的保護も厚い!
→ 正当な婚姻関係であれば、多少のトラブルでも配偶者としての在留が考慮されやすい!
【取得の条件】ただ結婚しただけじゃダメ!?
そうなんです! 法律上の結婚は最低条件です。
入管が見るのは…
「本当に夫婦として生活しているか?」
「一緒に住んでる?生活費はどうしてる?」
「出会い・交際・結婚までの流れは自然?」
「年の差・文化の違い・言葉の壁を超えてちゃんと理解してる?」
【よくあるチェックポイント】⚠️注意!
❌ 同居していない(住民票がバラバラ)
❌ 出会ってすぐに結婚(短期間での交際)
❌ お互いの母国語で会話できない
❌ 収入が少ない or 生活費の説明が曖昧
❌ 年の差が大きすぎる
❌ 結婚歴が多すぎる or 偽装婚の疑い
これらは「絶対不許可」ではありませんが、しっかり理由書や証明が必要です!
【あなたも対象?】以下の人はぜひご相談を!
✅ 日本人と結婚したばかりでビザを取りたい人
✅ 外国人同士の子どもを認知して日本人の子になったケース
✅ 再婚したけどビザの更新が不安
✅ 離婚後も日本に残りたいけど、どうすればいいか分からない
【不許可を防ぐには?】プロのサポートがカギ!
✍️ 申請書類の内容に矛盾があるとNG!
✍️ 写真・通話履歴・メッセージなどが証拠になる!
✍️ 交際の経緯・家族の紹介・生活の実態をしっかり伝えよう!
【だから選ばれる】プランナー行政書士事務所の強み
✅ 入管業務の専門家が在籍!
✅ 年間100件以上の「日本人の配偶者等」申請サポート実績!
✅ 英語・中国語・ベトナム語・タガログ語など多言語対応OK!
✅ オンライン対応全国OK!LINE相談もOK!

【まとめ】この在留資格が、あなたの人生を変える第一歩になる。
日本人と愛し合い、結婚した。
その関係を守りたい。
一緒に日本で暮らしたい。
将来は永住も目指したい。
そのすべてを支えるのが「日本人の配偶者等」という在留資格です。
【今すぐ相談!】あなたの人生、日本で守ります!
▶︎ LINE・Instagram・メールから24時間受付中!
▶︎ プロフィールのリンクから簡単アクセス
▶︎ プランナー行政書士事務所が、あなたとあなたの家族の味方になります!

愛する人と、日本で暮らしたい。
その想い、私たちが在留資格でカタチにします。
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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 :
052-768-6326
名古屋で専門家が申請代行
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