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【技術・人文知識・国際業務を完全ガイド】プランナー行政書士事務所

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【技術・人文知識・国際業務を完全ガイド】プランナー行政書士事務所

【技術・人文知識・国際業務を完全ガイド】プランナー行政書士事務所

2025/05/23

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をやさしく解説!

【外国人向け・完全ガイド】

 

今回は、外国人の方に大人気の在留資格
技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」について、
やさしく!カラフルに!確実に!解説します。


 

↓プランナー行政書士事務所 YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓

 

 


 

【まず結論】「技人国」ってどんな在留資格?

 

✅ 大学で学んだ専門知識を使って日本で働くための在留資格です!

✅ 理系(技術)・文系(人文知識)・国際系(文化・語学・貿易など)に分かれていて、幅広い職種に対応!

✅ 留学生が日本で就職する時や、海外から採用される時に必要です!


 

【こんな仕事が対象!】職種例をチェック!

 

🔧 技術(エンジニア系)
・ITエンジニア/システム開発
・設計/CADオペレーター
・AI/ロボット開発 など

📚 人文知識(文系専門職)
・経理/マーケティング
・経営企画/法律・経済分野
・教育/研究職 など

🌏 国際業務(外国語や異文化スキルが活かせる!)
・翻訳/通訳
・海外営業/貿易事務
・ホテルや観光業(ただし管理職や企画職に限る)など


 

【取得の条件は?】ポイントは3つ!

 

① 学歴 or 実務経験があること!

✅ 大学や専門学校で、就職する仕事に関連した専攻をしていること
✅ または 10年以上の実務経験(国際業務なら3年でOK)

📝 ※学歴と職務内容に“関連性”が必要なので注意!


② 日本の会社などと正式な契約があること!

✅ 雇用契約や委託契約があり、継続して働く予定があることが条件です!


③ 日本人と同等以上の給与があること!

✅ 差別的な報酬NG!
✅ 日本人と同じ仕事内容なら、同等の給与が必須!


 

【よくある質問コーナー】❓💬

 

Q1:日本に入国する際に必要な「ビザ」と、日本に滞在するために必要な「在留資格」は同じものですか?

A1:いいえ、ビザと在留資格は異なります。ビザは海外にある日本大使館や領事館が発行する、日本に入国するための3ヶ月間の書類です。一方、在留資格は日本に入国後に法務省入国管理局が許可する、日本に在留するための法的な資格です。ニュースなどでは同じ意味で使われることもありますが、厳密には別のものです。

 

Q2:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動にはどのようなものがありますか?

A2:この在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な技術や知識を必要とする業務、または外国の文化に基づいた思考や感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。ただし、学術的な素養を背景とする一定水準以上の専門能力が必要であり、未経験者でも可能な業務や、反復訓練で従事できる業務は原則として含まれません。

 

Q3:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための要件にはどのようなものがありますか?

A3:主に以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 従事しようとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を大学や専修学校で専攻して卒業していること。
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について10年以上の実務経験があること。
  3. 外国の文化に基づいた思考または感受性を必要とする業務の場合、翻訳、通訳、語学指導などの業務に関連する3年以上の実務経験があること(大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学指導に従事する場合は実務経験は不要)。
  4.  

Q4:大学や専修学校で関連科目を専攻した場合の「業務との関連性」はどのように判断されますか?

A4:大学や高等専門学校で専攻した科目と業務の関連性は比較的柔軟に判断されます。一方、専修学校の場合、専攻科目と業務には相当程度の関連性が必要です。ただし、履修内容全体で業務に係る知識を習得したと認められる場合や、関連業務に3年程度従事した経験がある場合は、柔軟に判断されることがあります。

 

Q5:専修学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための特別な要件はありますか?

A5:専修学校の専門課程を修了した場合、それに加えて「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されている必要があります。ただし、ファッションデザイン教育機関など、法務大臣が別途定める要件を満たす専攻・コースを卒業した場合は、この称号の要件は不要となる場合があります。

 

Q6:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、採用当初の実務研修としてこの在留資格に該当しない活動に従事することは認められますか?

A6:はい、認められる場合があります。ただし、その実務研修が日本人社員にも同様に行われる研修の一環であり、在留期間全体から見てごく一部の期間であると判断される場合に限られます。また、外国人社員のみを対象とした研修や、日本人社員と差異のある研修は、合理的な理由(日本語研修など)がない限り認められません。

 

Q7:実務研修の期間はどのくらいまで認められますか?

A7:一回の在留許可期間(例えば1年)全てが実務研修となることも想定されますが、雇用契約期間全体で見て、実務研修期間が「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動期間の大半を占めるような場合は認められません。実務研修期間が1年を超えるような申請の場合は、研修計画の提出が求められ、期間の合理性が審査されます。

 

Q8:就労資格の申請に関して問い合わせたい場合、どこに連絡すればよいですか?

A8:就労資格に関するお問い合わせは、法務省入国管理局にすることができます。また、建設業許可や在留資格業務に特化した行政書士事務所などでも相談に乗ってくれます。例えば、愛知県名古屋市には、在留資格業務を専門とするプランナー行政書士事務所があります。

 


 

【要注意!】こんなケースは不許可になるかも…

⚠️ 大卒じゃないのに学歴を偽装
⚠️ 外国語しかできないのに「翻訳」と称して申請
⚠️ 仕事内容が実際には工場作業や倉庫作業
⚠️ 日本語が全くできないのに「通訳」として申請

➡️ 入管にバレたら一発アウト!
➡️ 再申請にも不利になります!

 


【だからプロに相談!】プランナー行政書士事務所が選ばれる理由

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【まとめ】技人国って、あなたの“プロの証明”です!

✅ 「技術・人文知識・国際業務」は、日本でホワイトカラーとして働くための王道ビザ!
✅ 学歴・経験・契約・報酬の4つのポイントを押さえればOK!
✅ 曖昧な部分は**絶対に自己判断NG!**入管は想像より厳しい!


 

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