結婚したのに日本に住めない!? 国際結婚で注意すべき「日本人の配偶者等」/プランナー行政書士事務所
2025/05/15
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
はじめに
「日本人と結婚すれば、日本に住めるんでしょ?」
実はこの考え、半分正解で半分まちがいなんです。
結婚はできても、「日配(にっぱい)=日本人の配偶者等」の在留資格がもらえないケースが増加中。
せっかく真剣に愛し合っているのに…
在留審査で不許可になり、涙する夫婦が後を絶ちません。
そんな方々を救うために、行政書士の立場からよくある誤解と対策を、やさしく・わかりやすくお届けします!
↓プランナー行政書士事務所のYouTubeRADIOで詳しく解説中↓
【そもそも】「結婚」と「日本人の配偶者等」は全くの別物!
日本人との結婚=自動で日本に住めるわけではありません!
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婚姻手続き: 日本と外国の法律に基づいて成立
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在留資格(日配): 日本の入管法に基づく行政審査
つまり、二つの関門があるということ。
【要注意】結婚しても“日配”がもらえない人の特徴5選
1. 交際期間が極端に短い
「出会って1ヶ月で結婚しました」
→ 偽装結婚を疑われます!
2. 年の差が大きすぎる
「50代男性×20代女性」などは入管も慎重に審査します。
3. 同居していない・交流が少ない
→「本当に一緒に暮らす気あるの?」と疑われます。
4. 書類が雑 or 矛盾が多い
→ LINEの時系列がバラバラ、理由書が薄い、など。
5. 収入や生活基盤に不安がある
→ 日本人配偶者に安定した収入がないと、不許可のリスク大!
【重要】愛はある。でも、それだけじゃダメ!
入管は「真実の愛」を信じてくれません。
証拠がすべてです!
提出すると効果的な書類例
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出会いの経緯を書いた理由書
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デートや旅行の写真
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LINEやSNSでのやりとりのスクショ
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家族同士の写真や交流記録
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収入証明や住民票などの生活基盤証明
「愛の軌跡」を、紙で残していきましょう!
【よくある質問】Q&Aで不安を解消!
Q1. スピード婚でも申請できますか?
→ 可能です! ただし、なぜ急いだかをしっかり理由書に書く必要あり。
Q2. 離婚歴があっても大丈夫?
→ 大丈夫ですが、過去の結婚歴が偽装に見られる可能性あり。慎重に説明を。
Q3. 一度不許可になったら終わり?
→ 再申請可能です! 不許可理由を把握して、戦略を練り直しましょう!
【まとめ】結婚だけじゃ足りない時代。
在留資格の審査では、
「結婚しました」だけでは通用しないのが現実です。
だからこそ、専門家の力を借りて、証明すべき「愛」を形にしていくことが大切です。
【最後に】あなたの愛を、書面で伝えるお手伝いをします!
プランナー行政書士事務所では
在留資格「日本人の配偶者等」に関する
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理由書の作成サポート
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必要書類のアドバイス
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写真やSNS証拠の整理
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入管提出書類のチェック・添削
など、「愛を証明するプロ」として全力でサポートしています!
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