特定技能から介護に変更したら家族を呼べる? 配偶者・子どもを日本に呼ぶ条件をプランナー行政書士事務所が解説!
2025/05/13
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております
配偶者・子どもを日本に呼ぶ条件をプロが解説!
今回は、こんな疑問にお答えします👇
「特定技能1号から介護に変更したら、家族を日本に呼べますか?」
答えは――
👉 YES!介護の在留資格に変更すれば、配偶者・子どもを帯同できます!
↓プランナー行政書士事務所のYouTubeRADIOで詳しく解説中↓
✅ 結論:介護に変更すれば家族を呼べます!
| 在留資格 | 配偶者帯同 | 子ども帯同 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号(介護) | ❌ できない | ❌ できない | 単身前提の制度 |
| 介護(就労資格) | ✅ できる | ✅ できる | 「家族滞在」で申請可能! |
💡 なぜ「介護」だと呼べるの?
📌 理由①:在留資格の位置づけが違う!
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特定技能1号:人手不足対策の「単身就労」制度(家族帯同NG)
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介護:高度人材としての「就労資格」(家族帯同OK)
👉 「介護」は技術・人文知識・国際業務と同様に、家族帯同が認められています!
📝 家族を呼ぶときの条件とは?
家族滞在の在留資格を取得するには、以下の条件がポイントです👇
① 婚姻・親子関係を証明できること
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婚姻証明書(英訳付き)
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出生証明書(子ども用)
② 経済的に扶養できること
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年収目安:250〜300万円以上
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所得証明(課税証明書・雇用契約書・源泉徴収票など)
③ 住まい(住居)を確保していること
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1DKやワンルームではNGになりやすい
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2DK以上の賃貸契約書の提出が望ましい
④ 主たる在留者が「介護」保持者であること
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介護福祉士等の資格要件を満たした正式な就労者であること
🔄 申請の流れ(概要)
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特定技能1号 ➡ 在留資格「介護」へ変更(本人の申請)
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変更完了後、配偶者・子の在留資格認定証明書交付申請を実施
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証明書が交付されたら、母国の家族へ送付
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現地の日本大使館・領事館でビザ申請・発給
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入国後に在留カード・住民登録などの手続き
🛑 同時並行での申請はできません。
➡ 必ず本人の「介護」変更完了後に家族申請を行います!
❓ よくある質問(Q&A)
Q. 離れて暮らしていても呼べますか?
→ ✅ 結婚証明書があれば可能です。連絡履歴や送金記録もあるとベター!
Q. 子どもは何歳までOK?
→ 原則18歳未満が対象ですが、学齢期の子どもであれば柔軟に認められることもあります。
Q. 一緒に永住申請もできますか?
→ ✅ 一定期間の同居・就労・収入があれば、永住への切替も可能です!
📣 実際のサポート事例
● フィリピン国籍女性
● 特定技能1号(介護)➡ 介護へ変更
● ご主人と子ども(小学生)を「家族滞在」で呼び寄せ成功
● 取得〜生活支援・永住戦略まで一括サポート!
プランナー行政書士事務所では、同様の事例に多数対応実績があります!
✅ まとめ
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特定技能1号では家族を呼ぶことはできません
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「介護」に変更すれば、在留資格「家族滞在」で配偶者・子どもを呼ぶことができます!
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家族帯同には、収入・住居・書類整備がポイントです
📬 まずは無料相談を!
プランナー行政書士事務所では…
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✅ 在留資格の変更・家族帯同を一括サポート
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✅ 愛知・岐阜・三重対応!全国対応も可能
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「家族を呼びたいけど、手続きが難しそう…」
そんな方は、プロに任せて安心・確実に進めましょう!
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