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「日本人の配偶者等」離婚・死別したら在留資格はどうなる?/プランナー行政書士事務所

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「日本人の配偶者等」離婚・死別したら在留資格はどうなる?/プランナー行政書士事務所

「日本人の配偶者等」離婚・死別したら在留資格はどうなる?/プランナー行政書士事務所

2025/05/11

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

「日本人の配偶者等」ビザからの変更ポイントをわかりやすく解説!

 

今回は、外国人の方からよくあるご相談――
「日本人の配偶者と離婚・死別したけど、日本に住み続けられるの?」
という疑問に、最新の入管ルールに沿ってわかりやすく解説します!

 

↓プランナー行政書士事務所のYouTubeRADIOで詳しく解説中↓

 

 

 

↓スペイン語はこちら↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも「日本人の配偶者等」とは?

「日本人の配偶者等」とは、次のような方を指します:

  • 日本人と結婚している外国人

  • 日本人の子を扶養している外国人(いわゆる日本人の実子の親)

この在留資格は、日本人との婚姻関係が前提となっているため…
離婚や死別によって資格の根拠がなくなってしまいます。


 

離婚・死別後、すぐに国外退去になるの?

 

いいえ、すぐに出ていかなければならないわけではありません。

ただし…

在留資格の変更申請が必要です!

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」からの変更を認める制度を設けており、一定の条件を満たせば、日本に住み続けることができます


 

✅変更できる主な在留資格

 

  • 定住者ビザ(いわゆる離婚定住・死別定住)

  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)

  • 短期滞在(帰国準備のための一時滞在)

中でもよく利用されるのが、「定住者」ビザへの変更です!


 

【重要】定住者ビザへの変更条件

 

以下のような条件を満たすと、許可される可能性が高くなります:

●婚姻の実態があったか?

  • 3年以上の婚姻期間と同居歴があること(離婚の場合)

  • 1年以上の実質的な夫婦生活があれば死別でも申請可能

●生活できる収入があるか?

  • アルバイトや就職など、安定した収入があること

  • 生計が成り立っていることがポイント!

●日本語は話せるか?

  • 日本語能力試験の合格までは不要でも、日常会話ができると有利です。

●納税・保険加入などをちゃんとしているか?

  • 年金や住民税、健康保険などの公的義務を守っていることが重要!


 

離婚・死別後に必要な届出とは?

 

【必須】14日以内の届出が必要!

離婚や死別後14日以内に、出入国在留管理局に届け出る義務があります。
この届出をしないと、変更申請時に不利になる場合も!


 

6ヶ月ルールにも注意!

 

離婚や死別後、6ヶ月以上配偶者としての活動をしていないと…
なんと!

在留資格が取り消される可能性があります!

放置せず、早めの変更手続きが超重要!


 

まとめ:こんな方はすぐにご相談を!

 

  • 離婚や死別で不安な方

  • 子どもと一緒に日本で暮らし続けたい方

  • 働いて生活していきたい方

  • 書類の準備や在留資格のことがわからない方

あなたの状況に合わせて、最適な手続きをご案内します。
ぜひ、経験豊富な行政書士がそろう
プランナー行政書士事務所にご相談ください!


 

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その想い、わたしたちが支えます

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