「日本人の配偶者等」離婚・死別したら在留資格はどうなる?/プランナー行政書士事務所
2025/05/11
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愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
「日本人の配偶者等」ビザからの変更ポイントをわかりやすく解説!
今回は、外国人の方からよくあるご相談――
「日本人の配偶者と離婚・死別したけど、日本に住み続けられるの?」
という疑問に、最新の入管ルールに沿ってわかりやすく解説します!
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そもそも「日本人の配偶者等」とは?
「日本人の配偶者等」とは、次のような方を指します:
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日本人と結婚している外国人
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日本人の子を扶養している外国人(いわゆる日本人の実子の親)
この在留資格は、日本人との婚姻関係が前提となっているため…
離婚や死別によって資格の根拠がなくなってしまいます。
離婚・死別後、すぐに国外退去になるの?
いいえ、すぐに出ていかなければならないわけではありません。
ただし…
在留資格の変更申請が必要です!
出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」からの変更を認める制度を設けており、一定の条件を満たせば、日本に住み続けることができます。
✅変更できる主な在留資格
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定住者ビザ(いわゆる離婚定住・死別定住)
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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
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短期滞在(帰国準備のための一時滞在)
中でもよく利用されるのが、「定住者」ビザへの変更です!
【重要】定住者ビザへの変更条件
以下のような条件を満たすと、許可される可能性が高くなります:
●婚姻の実態があったか?
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3年以上の婚姻期間と同居歴があること(離婚の場合)
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1年以上の実質的な夫婦生活があれば死別でも申請可能
●生活できる収入があるか?
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アルバイトや就職など、安定した収入があること
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生計が成り立っていることがポイント!
●日本語は話せるか?
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日本語能力試験の合格までは不要でも、日常会話ができると有利です。
●納税・保険加入などをちゃんとしているか?
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年金や住民税、健康保険などの公的義務を守っていることが重要!
離婚・死別後に必要な届出とは?
【必須】14日以内の届出が必要!
離婚や死別後14日以内に、出入国在留管理局に届け出る義務があります。
この届出をしないと、変更申請時に不利になる場合も!
6ヶ月ルールにも注意!
離婚や死別後、6ヶ月以上配偶者としての活動をしていないと…
なんと!
在留資格が取り消される可能性があります!
放置せず、早めの変更手続きが超重要!
まとめ:こんな方はすぐにご相談を!
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離婚や死別で不安な方
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子どもと一緒に日本で暮らし続けたい方
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働いて生活していきたい方
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書類の準備や在留資格のことがわからない方
あなたの状況に合わせて、最適な手続きをご案内します。
ぜひ、経験豊富な行政書士がそろう
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