【要注意】在留期間が毎回1年のまま…それ、更新のやり方で変わるかもしれません!⚠️プランナー行政書士事務所
2025/05/03
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「どうして自分だけ、毎年1年更新なの?」
「他の人は3年とか5年なのに…」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
実はこれ、あなたが悪いわけじゃないんです。
でも、“あるポイント”を見落としていると、ずっと1年のままという現実があるんです。
【なぜ「1年」ばかりなのか?理由は意外にシンプル】🔍
在留資格の更新で、期間が1年と判断される主な理由はこの3つです。
✅ 提出書類に不備や説明不足がある
✅ 安定性・継続性が見えにくい(収入・職歴・婚姻状況など)
✅ 過去に何らかの違反・遅延・指摘を受けた履歴がある
たとえば、会社の源泉徴収票が不足していたり、婚姻状況の説明があいまいだったり。
たったそれだけのことで、「この人は慎重に見た方がいい」と判断され、
更新はされるけれど、1年どまり…というケースが多いんです。
【でも逆にいえば、“正しく申請すれば”期間が伸びる可能性も!】✨
ポイントは、審査官に「この人は安定している」と伝えること。
そのためには…
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✅ 正確で抜けのない書類の準備
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✅ 就労先や家庭環境の説明書の添付
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✅ 過去の在留履歴や活動内容をわかりやすく伝える工夫
これらを行うだけでも、1年→3年→5年と、徐々に信頼を積み重ねていけます。
【なぜ失業保険受給中は慎重に審査されるのか?】
入管(出入国在留管理局)は、在留資格の更新にあたり「今後も安定的に日本で生活・活動できるかどうか」を重視しています。
そのため…
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失業=収入が一時的に不安定な状態
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保険を受け取っていても、就労が途切れている=リスクと見なされやすい
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特に、「特定活動」や「家族滞在」「技人国」など就労が条件に含まれる資格では注意が必要です
【ただし、以下のような場合は3年取得の可能性も】
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すでに過去に複数回、在留期間3年での更新実績がある
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受給理由や再就職活動の状況を説明できる資料がある(ハローワークの紹介状など)
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家族の扶養や預貯金など、生活基盤が安定していることを証明できる
→ つまり、「失業中=必ず1年」ではなく、どう説明するかがカギです。
【対策としてできること】!
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離職理由と再就職意欲が分かるように記載する(退職証明・職歴・活動計画)
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失業保険受給の証明書を添付し、制度に沿った正当な受給であることを示す
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必要に応じて、行政書士に「理由書」「説明書」作成を依頼する
✅プランナー行政書士事務所に相談しよう!
私たちは、愛知県・名古屋エリアを中心に、外国人の在留資格サポートを数多く行ってきた専門家です。
「なぜ自分だけ1年なのか?」
「次の更新で3年が欲しいけど、何を出せばいいか分からない…」
そんなお悩みを、一つ一つ丁寧にヒアリングし、
あなたの状況に合わせた最適な申請書類を一緒に準備いたします。
✅【外国人配偶者ビザ・技術人文国際・特定技能など各種対応】
✅【やさしい日本語・英語・ベトナム語・中国語など多言語OK】
✅【入管対応が不安な方に寄り添う事務所です】
在留資格や更新申請でお困りの方は、ぜひプランナー行政書士事務所にご相談ください!
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