【保存版】永住者が収監された場合、配偶者の外国人の在留資格はどうなる?【2025年最新】
2025/04/29
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「永住者の配偶者が収監されたら、外国人配偶者の在留資格はどうなるのか?」
について、詳しく解説します!
そもそも「永住者の配偶者等」ビザとは?
「永住者の配偶者等」は、永住資格を持つ日本在住者の配偶者や子どもが取得する在留資格です。
このビザは、永住者本人と安定した生活基盤を共有することが前提となっています。
【結論】収監された場合でも、すぐに在留資格が取消されるわけではない!
✅ ポイント1:収監=即ビザ取消ではない!
➡️ 配偶者が刑務所などに収監された場合でも、
継続的に婚姻関係が維持されていれば、在留資格の取消し対象にはなりません。
✅ ポイント2:ただし要注意!
➡️ 6か月以上、配偶者としての活動実態がない場合は、取消しのリスクが出てきます。
(入管法第22条の4第1項第7号)
✅ ポイント3:正当な理由があれば救済される!
➡️ 配偶者の収監は、正当な理由として認められる可能性が高く、取消しの対象外となる場合があります。
配偶者の収監中にやるべきこと
✏️ ポイント1:面会を継続すること
➡️ 面会を重ねていることは、婚姻関係の維持を証明する重要な証拠になります。
✏️ ポイント2:在留資格更新時に事情を説明すること
➡️ 更新手続きの際には、収監されている事実と、夫婦関係が続いている証拠(面会記録など)を提出しましょう。
✏️ ポイント3:必要に応じて在留資格変更を検討すること
➡️ 配偶者が長期間収監される場合、「永住者の配偶者等」から「定住者」へ在留資格変更を検討することも選択肢です。

よくある質問(FAQ)
Q1. 配偶者が収監されただけでビザが取り消されますか?
➡️ いいえ。
収監だけでは取消対象にはなりません。
婚姻関係が継続していることが重要です。
Q2. 収監されてから何か手続きが必要ですか?
➡️ 場合によっては必要です。
在留期間更新のタイミングでは、必ず事情を説明しましょう。
また、配偶者の刑期が長い場合、在留資格変更(例:定住者ビザへの変更)を考えた方が安全です。
Q3. 面会していないと取消されますか?
➡️ そのリスクはあります。
面会や連絡がない状態が続くと「夫婦関係が維持されていない」と判断される可能性があります。

【まとめ】収監後も、夫婦関係の維持がカギ!
✔️ 配偶者の収監だけではビザはすぐには取り消されない
✔️ 面会・連絡を継続して「夫婦関係の実態」を示すことが大切
✔️ 更新時や長期収監の場合は、在留資格変更も視野に!
不安な方は、ぜひ【プランナー行政書士事務所】までご相談ください!
的確なアドバイスと手続きをサポートいたします。

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