特定技能1号の外国人を雇用する際のポイントと注意点を徹底解説!
2025/04/08
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特定技能1号の「雇用主」の皆さまへ
よくある疑問をわかりやすく解説します!
愛知・岐阜・三重エリアで特定技能1号の外国人を雇用中、もしくは雇用を検討中の企業様。
「この手続き、本当に合っているの?」「在留資格の更新ってどうなるの?」
そんな不安や疑問、私たちがスッキリ解決いたします。
特定技能1号とは?
**「特定技能1号」**は、外国人が一定の技能と日本語能力を持っていることを前提に、
16分野の特定産業で働ける在留資格です。
たとえば…
- 建設業
- 介護
- 外食業
- 農業
- 産業機械製造業 など
即戦力となる外国人材を雇える制度として、多くの企業に注目されています。
【雇用主向け】よくある疑問とその回答
Q1:雇用主に求められる条件はありますか?
A:はい、あります。以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 適正な労働条件を提示していること
- 社会保険・労働保険に加入していること
- 過去に不法就労助長などの違反歴がないこと
- 外国人支援体制が整っていること(支援計画の策定・実施)
→支援業務は外部委託も可能です!当事務所で代行対応できます。
Q2:外国人との契約はどんな形にすべきですか?
A:労働契約は「フルタイム」「直接雇用」が原則です。
派遣契約や日雇いはNG。 1年ごとの更新制ではありますが、最長で5年まで雇用が可能です。
Q3:支援計画って何ですか?
A:外国人が日本で安心して働けるようにするための計画です。
たとえば…
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会提供
- 住居の確保支援
- 相談体制の整備
この支援計画を実施する責任は雇用主にありますが、外部委託もOK!
Q4:在留資格の更新はどうすればいい?
A:基本は1年更新で、雇用契約や支援計画の適正性が審査されます。
更新時には以下の書類が必要です。
- 雇用契約書
- 支援実施状況報告書
- 納税証明、保険加入証明など
→書類作成から入管提出まですべてお任せいただけます。
【POINT】不安な手続き、すべてサポートします!
プランナー行政書士事務所では…
- 在留資格認定証明書交付申請
- 支援計画の策定・外部委託契約書の作成
- 在留期間更新・変更申請
- 企業様向けの外国人雇用相談
など、対応可能!
【違反するとどうなる?】罰則・注意点
要注意!以下のようなケースは違反です。
- 虚偽の支援計画
- 劣悪な労働条件の提供
- 雇用契約違反
- 不正支援・支援放棄
→最悪の場合、在留資格の取り消しや企業側への指導・公開処分の対象になります。
【まとめ】外国人雇用の不安は、専門家にご相談ください!
特定技能1号の外国人を安心して雇用し、
企業の成長につなげるためには、正しい手続き・支援が不可欠です。
【ご相談・お問い合わせはお気軽に!】
プランナー行政書士事務所(愛知県名古屋市)
- 特定技能1号の申請実績多数!
- 東海3県(愛知・岐阜・三重)対応!
- 外国人雇用に強い行政書士がしっかりサポート!
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