【2025年最新】永住者が配偶者や子を日本に呼ぶための生計の安定性とは?無職の場合は?
2025/04/02
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🔹 永住者が配偶者や子を日本に呼ぶためには?
日本にいる永住者が、外国にいる配偶者や子を日本に呼ぶためには、適切な在留資格を取得する必要があります。
主に対象となる在留資格は、以下の2つです。
✅ 「日本人の配偶者等」(永住者の配偶者が日本人の場合)
✅ 「定住者」(永住者の配偶者や子に適用されるケース)
これらの申請では、「生計の安定性」が重要な審査ポイントとなります。
経済的に安定しており、日本で生活できるかどうかが厳しくチェックされるため、
申請前にしっかりと準備をすることが大切です。
🔹 生計の安定性の審査ポイント
生計の安定性を証明するために、以下の3つのポイントが重視されます。
🟢 1. 収入の有無と金額
✅ 一般的な目安は 年収300万円以上
✅ 扶養する家族の人数によって必要な収入が変わる
✅ 申請時には 過去3年分の課税証明書や源泉徴収票 を提出する
年収300万円以上が一つの目安ですが、家族の人数によって基準が変わります。
例えば、配偶者と子ども2人を呼び寄せる場合は、400万円〜500万円以上の収入が必要となる可能性があります。
🟡 2. 雇用形態(正社員・契約社員・アルバイト)
✅ 正社員 →最も安定した雇用と評価されやすい
・派遣社員 → 一定の収入が継続している場合はOK
✅ アルバイト・パート → 収入が不安定だと厳しくなるが、補足資料でカバー可能
正社員でなくても、契約社員や派遣社員でも安定した収入があれば問題ありません。
ただし、雇用期間が短いとマイナス評価になるため、
過去の職歴や収入の安定性を証明することが重要です。
🔴 3. 預貯金や資産の有無
✅ 収入が少ない場合でも、十分な貯金があればカバー可能
✅ 目安として300万円〜500万円以上の預貯金があると有利
✅ 銀行の残高証明書を提出すると効果的
無職や収入が少ない場合でも、十分な貯金があれば許可されるケースがあります!
例えば、銀行の残高証明書を提出し、「生活費に困らない資産がある」ことを示せば、
安定性が認められる可能性が高くなります。
🔹 永住者が無職の場合の影響は?
「無職でも家族を呼べるの?」と不安な方も多いですが、
結論から言うと 無職=必ず不許可 ではありません。
ポイントは 「他に生計を支える手段があるかどうか」 です。
✅ 配偶者がすでに日本にいて働いている場合 → 配偶者の収入で家族を支えられることを証明すればOK
✅ 十分な貯金がある場合 → 300万円〜500万円以上の預貯金があるなら、無職でも許可の可能性あり
✅ 不動産収入や投資収益がある場合 → 給与所得がなくても、安定した収益が証明できればOK
💡 逆に、無職で収入も貯金もない場合は不許可となる可能性が非常に高いです!
この場合、就職活動をしている証拠を提出したり、身元保証人を立てるなどの対策が必要になります。
🔹 永住者が配偶者や子を呼ぶための具体的な準備
許可の可能性を高めるためには、次の書類をしっかり準備しましょう!
✅ 課税証明書・源泉徴収票(直近3年分) → 過去の収入を証明
✅ 就業証明書・雇用契約書 → 現在の職場での雇用状況を明示
✅ 預貯金の残高証明書 → 安定した生活ができる資産があることを示す
✅ 配偶者が働いている場合、その収入証明を提出 → 収入の合計を証明
💡 ポイント
✔ できるだけ多くの証拠を提出し、「生計の安定性」を強調することが大事!
✔ 審査官が「この家族は日本で安定して暮らせる」と納得できるような資料を揃える!
🔹 【まとめ】永住者が家族を呼ぶための生計の安定性とは?
✔ 年収300万円以上が目安。ただし家族の人数によって基準が変わる
✔ 正社員でなくても安定した収入があれば許可の可能性あり
✔ 収入が少なくても、300万円〜500万円以上の貯金があればOK
✔ 無職でも、配偶者の収入や不動産収入があれば許可の可能性あり
✔ 不許可を避けるためには、課税証明書・雇用証明書・預貯金証明をしっかり準備する
家族を呼び寄せるには、事前準備と適切な申請が不可欠です!
申請が不安な方は、愛知県名古屋市の「プランナー行政書士事務所」 にご相談ください!
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