愛知県で外国人労働者を雇うなら知っておくべき雇用契約のルール
2025/04/02
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
本日のブログ、プランナー行政書士事務所公式YouTubeチャンネルで公開中。
建設業の皆さま、外国人を雇用する際の「雇用契約書」について、正しく作成できていますか?
外国人労働者を雇う際は、日本人と異なる注意点があり、適切な契約を結ばなければ労働基準監督署の指導を受けたり、ビザの更新に影響が出る可能性もあります。
今回は、愛知県で建設業の外国人雇用に必要な雇用契約書の作成ポイントについて詳しく解説します!
外国人労働者の雇用契約書が重要な理由
建設業で外国人労働者を雇用する際には、**「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」**など、在留資格ごとに異なるルールが適用されます。
契約内容が適切でないと、以下のようなトラブルにつながる可能性があります。
✅ 最低賃金以下の給与設定で労基署の指導を受ける
✅ 外国人労働者が契約内容を理解できず、労使トラブルが発生
✅ ビザの更新時に「適切な労働条件が提供されていない」と判断される
これらの問題を防ぐために、適切な雇用契約書の作成が必須となります!
外国人雇用の雇用契約書に記載すべき内容
外国人労働者の雇用契約書には、次のような内容を明確に記載する必要があります。
① 労働条件(就業場所・業務内容)
契約書には、具体的な業務内容や就業場所を明記する必要があります。
例えば、建設業の場合、土木工事、建築工事、電気工事など、担当する業種を明確にすることが重要です。
② 勤務時間・残業・休日
外国人労働者も日本の労働基準法の適用を受けるため、**法定労働時間(1日8時間、週40時間)**を遵守する必要があります。
残業がある場合は、残業代の計算方法を明記しましょう。
③ 賃金・支払い方法
給与額、支払日、昇給の有無などを明確に記載することが重要です。
特に特定技能の外国人を雇用する場合、日本人と同等の給与・待遇が求められます。
④ 社会保険・労災保険
社会保険や労災保険の加入状況も契約書に記載し、外国人労働者が安心して働ける環境を整えましょう。
⑤ 解雇・契約更新の条件
契約期間満了後の更新の有無や、解雇に関する規定を明記することで、トラブルを防げます。
外国人労働者向けの「多言語対応」も重要!
外国人労働者が契約内容を正しく理解できるように、**契約書の翻訳版(ベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語など)**を用意することが推奨されます。
また、契約の際には、雇用条件について直接説明し、誤解を防ぐことが重要です。
プランナー行政書士事務所が雇用契約書作成をサポート!
愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所では、
✅ 建設業に特化した外国人雇用契約書の作成
✅ 最新の法令に準拠した適切な契約書の作成支援
✅ ビザ申請や建設業許可のサポート
を行っています!
外国人労働者の雇用をスムーズに進めたい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください!
📞 お問い合わせはこちら!
▶ 電話番号:052-768-6325
▶ 公式ウェブサイト:https://planner-nagoya.jp
愛知県の建設業者様の外国人雇用を全力でサポートいたします!
----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 :
052-768-6326
名古屋で特定技能の申請サポート
名古屋で専門家が申請代行
名古屋の技人国の申請サポート
----------------------------------------------------------------------