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家族滞在から定住者への在留資格変更について【外国人と雇用主向け解説】

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家族滞在から定住者への在留資格変更について【外国人と雇用主向け解説】

家族滞在から定住者への在留資格変更について【外国人と雇用主向け解説】

2025/03/09

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日本で家族滞在の在留資格を持つ外国人の方が、フルタイムで働くためには在留資格の変更が必要です。特に定住者への資格変更ができれば、職種を問わずフルタイムでの就労が可能になります。

 

ただし、どのような場合に定住者へ変更できるのか、手続きの流れや雇用主が気を付けるべき点など、詳しく理解しておくことが重要です。このブログでは、外国人の方と雇用主の方に向けて、家族滞在から定住者への変更手続きについて解説します

 

家族滞在のままではフルタイムで働けない

 

家族滞在の在留資格を持つ方は、原則として就労は認められていません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトは可能です。しかし、フルタイムで正社員として働くことは認められていません。

そのため、フルタイムで働きたい場合は、在留資格を定住者などの就労可能な資格に変更する必要があります。特に定住者は、特定の職種に限られず、幅広い仕事に従事できる点が大きなメリットです。

 

家族滞在から定住者に変更できるケース

 

家族滞在から定住者への変更は、すべての方が認められるわけではありません。特に以下のケースでは、変更申請が認められる可能性があります。

1. 日本で小中学校を卒業した場合

日本に17歳までに入国し、日本の小学校や中学校を卒業した方は、家族滞在から直接定住者への変更が認められる可能性があります。

この場合、

  • 1、入国後からずっと家族滞在の資格で滞在していること
  • 2、日本の小中学校を卒業し、高校も修了していること
  • 3、すでにフルタイムの仕事が内定していること

これらの条件を満たせば、定住者の資格を取得できる可能性が高まります。

 

2. 高校から日本に入国した場合

 

高校から日本に入国した場合は、すぐに定住者への変更はできません。

一度、特定活動の在留資格への変更を行い、

  • 1、日本の高校を卒業していること
  • 2、日本語能力試験N2以上を取得していること

この条件を満たした上で、特定活動として5年以上日本に在留し、その後定住者への変更を申請する流れになります。

この場合、アルバイトなどで生活費を補うことは可能ですが、**資格外活動許可の範囲内(週28時間以内)**に限られますので注意が必要です。

 

雇用主が注意すべきポイント

 

雇用主の方が外国人の方を正社員で雇用する場合、以下の点に注意する必要があります。

1. 在留資格の確認

家族滞在の在留資格のままでは、フルタイムでの雇用はできません。そのため、定住者や技術・人文知識・国際業務など、就労が可能な在留資格への変更をサポートすることが重要です。

 

2. 雇用契約内容の確認

在留資格変更申請において、雇用契約の安定性や給与水準も審査されます。

そのため、

  • 1、フルタイムの雇用契約
  • 2、生活維持が可能な給与
  • 3、安定した職場環境

これらを保証することが、定住者への変更申請を通すための大きなポイントとなります。

 

3. 必要書類の準備

 

雇用主の方は、在留資格変更申請において以下の書類を準備する必要があります。

  • 1、雇用契約書
  • 2、会社の登記事項証明書
  • 3、決算書・納税証明書
  • 4、会社のパンフレットや業務説明資料

これらをきちんと準備することで、審査がスムーズに進みます。

 

在留資格変更手続きの流れ

 

では、実際に在留資格変更申請の流れを見ていきましょう。

1. 必要書類の準備

まず、外国人本人と雇用主が必要書類を揃えます。
主に必要となるのは以下の書類です。

  • 1、申請書
  • 2、在留カード・パスポート
  • 3、卒業証明書(高校・大学など)
  • 4、雇用契約書

 

2. 入国管理局への申請

次に、入国管理局にて在留資格変更の申請を行います。

審査期間は約1か月~3か月程度ですが、追加書類を求められることもあるため、迅速に対応できるようにしておきましょう。

 

3. 在留カードの受け取り

審査が無事通れば、定住者としての在留カードが発行されます。
この時点から、フルタイムで働くことが可能になります。

 

定住者資格を取得するメリット

 

定住者資格を取得できれば、外国人の方は職種の制限なく働くことができます。
また、在留期間の更新も比較的長く、安定した生活を送ることが可能です。

雇用主にとっても、優秀な人材を正社員として雇用できるため、ビジネスの拡大や安定化に大きく貢献します。

 

手続きは行政書士に依頼するのがおすすめ

 

家族滞在から定住者への変更は、法律や手続きが複雑なため、専門的な知識が求められます。
また、申請内容や提出書類に不備があると、不許可になる可能性もあります。

そのため、愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所では、

  • 1、在留資格変更申請
  • 2、雇用主向けのサポート
  • 3、申請書類の作成代行

これらのサービスを提供しています。

定住者への在留資格変更をご検討の方や、外国人雇用に関するご相談は、
ぜひ愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

お問い合わせはホームページから受け付けています。
迅速かつ丁寧に対応いたしますので、ぜひご連絡ください。

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