建築業者向け|外国人技能実習生の受け入れについて詳しく解説!
2025/03/01
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本日は、建築業界での外国人技能実習生の受け入れについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。
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技能実習制度の概要や企業単独型の受け入れ条件、必要な書類や手続きの流れなどを詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、日本の技術や知識を開発途上国の実習生に伝え、母国の発展に貢献してもらうことを目的とした制度です。
この制度を活用することで、日本の建築業界も人材を確保しながら、国際貢献ができるというメリットがあります。
実習期間は最長5年間で、一定の条件を満たせば、1年目から3年目にかけて「技能実習1号」「技能実習2号」、4年目以降は「技能実習3号」へと移行できます。
技能実習生の受け入れ方法
外国人技能実習生の受け入れ方法には、以下の2つの方式があります。
① 団体監理型
事業協同組合や商工会などの監理団体を通じて、企業が実習生を受け入れる方式です。
建築業界では、団体監理型が一般的で、多くの企業がこの方式を採用しています。
② 企業単独型
日本の企業が、海外の関連会社や取引先から直接技能実習生を受け入れる方式です。
自社の海外拠点や取引先に教育を行い、直接技能実習生を派遣できるという特徴があります。
企業単独型での受け入れ条件
企業単独型の場合、受け入れる企業は以下の条件を満たす必要があります。
① 海外の取引先との取引実績が3年以上あること
企業単独型での受け入れには、安定した取引関係の証明が求められます。
具体的には、過去3年以上にわたる取引実績が必要です。
② 取引の実態を証明する書類を準備すること
以下の書類を揃えることで、取引実態を証明できます。
- 契約書
- 請求書
- 支払い証明書
- 取引に関するその他の証拠資料
取引金額に明確な基準はありませんが、継続的な取引があることを示す資料を提出することが重要です。
技能実習生の受け入れ条件
企業が技能実習生を受け入れる際には、以下の基準を満たす必要があります。
① 技能実習の対象職種であること
建築業界では、以下の職種が技能実習制度の対象になっています。
- 型枠施工
- 鉄筋施工
- 左官
- 内装仕上げ など
② 労働条件・待遇の確保
技能実習生は日本の労働基準法や最低賃金法の適用を受けるため、以下の点に注意する必要があります。
- 適切な労働時間の管理
- 最低賃金以上の給与を支給
- 休日・休暇の確保
- 社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)の加入
③ 住環境の整備
技能実習生には、最低でも一人当たり3畳以上の居住スペースを確保し、生活に必要な設備を整える必要があります。
また、日本での生活に適応できるように日本語研修や生活指導を行うことが求められます。
受け入れ手続きの流れ
技能実習生を受け入れるためには、以下の手続きを進める必要があります。
① 実習計画の作成と提出
受け入れ企業は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構に提出する必要があります。
実習計画には、以下の内容を詳しく記載します。
- 実習内容
- 指導体制
- 労働条件 など
② 在留資格認定証明書の申請
実習計画が認められた後、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書を申請します。
申請が許可されると、実習生は日本への入国手続きを進めることができます。
③ 技能実習開始
技能実習生が入国したら、企業は適切な指導や生活支援を行いながら技能実習を進める必要があります。
愛知県の建築業界における技能実習生の活用
愛知県内では、建築業界の人手不足を補うために、外国人技能実習生の活用が進んでいます。
名古屋市を中心に、多くの企業が技能実習生を受け入れ、業務の安定化を図っています。
また、愛知県内には監理団体が多数存在し、受け入れ企業のサポートを行っています。
技能実習制度を活用する際は、監理団体や専門の行政書士に相談することをおすすめします。
技能実習生の受け入れに関するご相談はプランナー行政書士事務所へ
プランナー行政書士事務所では、企業単独型での技能実習生の受け入れや、団体監理型での手続きについて詳しくサポートしております。
- 実習計画の作成
- 在留資格の申請
- 必要書類の準備 など
スムーズな手続きを進めるために、専門的なアドバイスを提供いたします。
技能実習制度の適用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後も、建築業界に関する最新情報や法改正のポイントについて発信してまいります。
技能実習生の受け入れを検討している企業の皆さまにとって、本記事が参考になれば幸いです。
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