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入管法における外国人の出国と帰国について

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入管法における外国人の出国と帰国について

入管法における外国人の出国と帰国について

2025/02/25

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

本日は、入管法における外国人の出国と帰国について詳しく解説いたします。

 

本日のブログ、プランナー行政書士事務所の公式YouTubeにて解説中

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出国に関する規定はあるが、帰国に関する規定はない

 

管法には、外国人を出国させるための規定はありますが、帰国させるための規定はありません。

これは、日本の入管法が日本国内の出入国管理を目的としており、

出国後の状況は各国の法律に委ねられるためです。

 

日本は外国人の出国を命じることはできますが、その後、どの国に向かうか、

またその国が受け入れるかどうかは、日本の法律では関与できません。

 

退去強制手続きとは

 

退去強制手続きとは、不法滞在や刑事犯罪など一定の条件に該当する外国人に対し、

日本からの退去を強制する制度です。

入国管理局の審査を経て、退去強制令書が発付されると、日本からの出国が義務付けられます。

この場合、本人の意思に関係なく、強制的に国外へ退去させられることになります。

 

出国命令制度とは

 

出国命令制度は、一定の要件を満たす不法滞在者に対し、自主的な出国を促す制です。

退去強制とは異なり、自ら出国する意思がある者に適用されます。

また、出国命令が出されることで、比較的軽い措置で日本からの退去が求められます。

この制度を利用することで、再入国禁止期間の短縮などの優遇措置が適用される場合があります。

 

入管法に帰国の規定がない理由

 

日本の法律で外国人の出国を命じることはできますが、

出国後にどの国へ行くかは、各国の出入国管理制度に委ねられます。

そのため、日本の入管法では外国人の帰国を強制することはできません。

 

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 外国人が日本から出国しても、受け入れ国が入国を拒否する可能性がある。
  • 無国籍者や亡命申請者など、出身国が受け入れを拒否する場合、帰国が困難になる。
  • このような場合、第三国への受け入れ交渉や、日本国内での在留特別許可などの対応が必要となる。

 

行政書士が理解すべきポイント

 

行政書士として、外国人の在留手続きや入管法の規定について正しく理解し、適切なサポートを提供することが求められます。

また、入管法の改正や最新の動向を常に把握し、クライアントに正確な情報を提供することが重要です。

 

まとめ

 

プランナー行政書士事務所では、外国人のビザ申請や在留資格に関するご相談を承っております。

ご不明点やお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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