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2025年最新!アポスティーユ認証と領事認証の違い

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2025年最新!アポスティーユ認証と領事認証の違い

2025年最新!アポスティーユ認証と領事認証の違い

2025/02/20

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

本日は、アポスティーユ認証と領事認証の違いについて解説します。

 

本日のブログ、プランナー行政書士事務所公式YouTubeにて配信中

みてね。

 

領事認証とアポスティーユは、日本で発行された公文書を外国で使用する際に必要な証明手続きです。これらの手続きは、提出先国の要件や国際的な取り決めに基づいて異なります。

 

領事認証

 

領事認証は、日本で発行された公文書が外国で正式に認められるための手続きです。具体的には、外務省が公文書に押されている公印を確認し、その後、該当国の大使館や領事館で認証を受けます。この手続きを経て、文書は外国で正式に使用できるようになります。

 

アポスティーユ

 

アポスティーユは、1961年に締結された「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づく証明です。この条約に加盟している国々では、外務省が発行するアポスティーユを取得することで、追加の大使館や領事館での認証を受けることなく、公文書を正式に使用できます。これにより、手続きが簡素化され、迅速に進められます

 

私文書の公文書化

 

パスポートのコピーや官公署発行の公文書のコピーなどは私文書として扱われます。私文書を公文書として取り扱うには、まず公証役場で署名に対する公証人の認証を受ける必要があります(私署証書認証)。次に、その公証人が所属する地方法務局長の認証を受けることで、私文書が公文書となります。公文書となった文書は、領事認証またはアポスティーユの手続きに進むことができます。

 

注意点

 

ハーグ条約締結国であっても、まれに領事認証が求められる場合があります。そのため、提出先国の要件を事前に確認することが重要です。また、私文書を公文書化する際の手続きや必要書類についても、各機関に確認することをおすすめします。

これらの手続きを適切に行うことで、日本の公文書を外国で正式に使用することができます。

 

 

 

 

 

 

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