株式会社プランナー

2024年6月の入管法改正により、永住資格の取り消し、事由が拡大されました。

  • #
お問い合わせはこちら

2024年6月の入管法改正により、永住資格の取り消し、事由が拡大されました。

2024年6月の入管法改正により、永住資格の取り消し、事由が拡大されました。

2025/02/13

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

2024年6月の入管法改正により、永住資格の取り消し、事由が拡大されました。

 

詳しくはプランナー行政書士事務所公式YouTubeで配信中。みてね

 

特に、公租公課(税金や社会保険料)の支払いを故意に怠った場合や、一定の重大な犯罪で禁錮以上の刑を受けた場合、永住資格が取り消される可能性があります。

 

永住資格を失っても、多くの場合は定住者資格への変更が認められ、仕事を続けることが可能です。また、家族の在留資格には直接影響しません

 

しかし、悪質なケースでは在留資格の変更が認められず本国への帰国が求められることもあります。さらに、国や地方公共団体の職員が、在留資格取り消し事由に該当する可能性がある外国人を通報できる制度も導入されました。 

今回の改正は一部の悪質な永住者を対象としたもので、大多数の適法に在留しているかたには直接的な影響はありません

 

しかし、すべての在留外国人にとって、法令遵守の重要性がより高まったことは確かです。

 

公租公課の支払いに不安がある場合は、放置せずにご相談ください。

詳しくはYouTube本編で解説していますので、ぜひご覧ください。

----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で専門家が申請代行

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。