外国人配偶者の離婚後のビザ問題を徹底解説!
2025/02/12
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今日は、外国人配偶者が離婚した場合の在留資格について解説します。
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日本人や永住者と結婚し、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている方が離婚すると、そのままでは日本に在留できなくなる可能性があります。では、離婚後も日本で生活を続けるには、どうすればよいのでしょうか? ここから、具体的なポイントについて詳しくお話ししていきます。
まず、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は、婚姻関係が前提になっています。そのため、離婚すると在留資格の変更が必要になります。そして、変更申請をせずに6か月以上経過すると、入管から在留資格の取り消し対象とみなされる可能性があります。
「まだビザの期限があるから大丈夫」と思って何もしないままでいると、ある日突然「出国準備期間」の在留資格に変更され、日本に住み続けることができなくなるケースもあります。そのため、離婚が決まったら、できるだけ早めに在留資格の変更を検討することが重要です。
では、具体的にどのような在留資格に変更できるのでしょうか?
すでに企業に就職している場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更できる可能性があります。ただし、就労ビザには職種の制限があるため、単純労働では取得できません。また、一定の学歴や実務経験が求められることもあるため、現在の仕事が就労ビザの要件を満たしているかどうかをしっかり確認する必要があります。
就労ビザの要件を満たさない場合でも、「定住者」ビザに変更できる可能性があります。この定住者ビザには、日本人または永住者の子どもを養育している場合に適用されます。例えば、日本人の子どもがいて、日本で親権を持って養育している場合には、この基準に該当する可能性が高くなります。子どもの生活環境を安定させるため、日本での在留が認められるケースが多いです。
また、日本人または永住者の配偶者として3年以上の婚姻歴がある場合も「定住者」が適用される可能性があります。ここでの「3年」には、日本国内だけでなく、海外での婚姻期間も含まれます。そのため、海外で結婚し、その後日本に移住した場合も対象になることがあります。ただし、結婚生活に実態がなかったと判断されると、申請が認められないこともあるため、注意が必要です。
また、定住者ビザの申請を検討する際には、いくつかの要件を満たすことが求められます。まず、婚姻期間が3年以上あることが重要になります。これは、日本での在留期間だけでなく、海外での婚姻期間も合算されますが、形式上の結婚であったり、別居期間が長かったりする場合は、審査が厳しくなる可能性があります。さらに、日本で子どもを養育している場合、その養育実績が重要視されます。養育費の支払い状況や、親権の有無なども審査のポイントとなります。
定住者ビザを申請する際には、必要な書類を準備することも大切です。主な書類として、離婚届受理証明書や婚姻期間を証明する資料(戸籍謄本や結婚証明書など)、収入証明(給与明細や源泉徴収票、雇用契約書など)、住民税の納税証明書などが必要になります。また、日本での生活実態を示すために、賃貸契約書や銀行口座の取引履歴なども提出が求められることがあります。
さらに、申請の際には、離婚後も日本に住む理由を説明する書類を作成することが重要です。例えば、
日本で安定した収入があり、経済的に自立していること
日本に子どもがいて、その子を養育していること
日本の社会に適応し、生活基盤がしっかりしていること
などを具体的な証拠をもとに説明することで、審査の通過率が高くなります。
最後に、離婚後も日本に住み続けるためには、早めの対応が非常に重要です。
離婚後、6か月以内に在留資格変更の申請を行うこと
就労ビザや定住者ビザへの変更を検討すること
安定した収入や納税、日本語能力が審査の重要なポイントとなること
を押さえておくことが大切です。
「どのビザに変更できるかわからない」「定住者ビザの申請が不安」という方は、ぜひご相談ください。
しっかりと準備をすれば、離婚後も日本での生活を安心して続けることができます。
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