里帰り出産後に無職で再入国…在留資格の影響は?
2025/02/11
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就労系の在留資格をお持ちの方が在留期間中に退職し、里帰り出産のため一時帰国した後、在留期間内に再就職先がない状態で再入国する場合、在留資格に関して以下の点に注意が必要です。
本日のブログ、プランナー行政書士事務所公式YouTubeでも解説中。
- 退職後の手続き:
- 所属機関等に関する届出: 退職後14日以内に、出入国在留管理庁に「所属機関等に関する届出」を行う必要があります。 moj.go.jp
- 在留資格の維持:
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- 3ヶ月以内の再就職: 就労の在留資格は特定の活動(就労)を前提としているため、退職後3ヶ月以内に再就職しない場合、在留資格の取消し対象となる可能性があります。ただし、具体的な就職活動を行っている場合は、「正当な理由」として認められ、在留資格が維持されることがあります。 moj.go.jp
- 一時帰国と再入国:
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- みなし再入国許可の利用: 一時的な帰国で、出国から再入国までの期間が1年以内であれば、「みなし再入国許可」を利用できます。この場合、再入国許可の手続きは不要ですが、在留カードと有効なパスポートを携行し、出国時に所定の手続きを行う必要があります。 moj.go.jp
- 再入国後の注意点:
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- 就職活動の継続: 再入国後も引き続き積極的に就職活動を行い、在留資格の更新時には新たな雇用先が決まっていることが望ましいです。
以上の手続きを適切に行うことで、在留資格の維持が可能となります。詳細や最新の情報については、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください
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