日本人と結婚したら自国にいる子供は呼べる?定住者ビザ(告示6号ニ)の全解説
2025/02/10
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日本人と結婚したら子供は呼べる?定住者ビザ(告示6号ニ)について解説します。
本日の動画、プランナー行政書士事務所YouTubeチャンネルで配信中。みてね。
1. どんな人が対象か?
この在留資格は、日本人、永住者、特別永住者、または1年以上の在留期間がある定住者の配偶者(つまり結婚相手)がいる外国人の連れ子に適用されます。
2. 必要な条件
このビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 連れ子が**未成年(18歳未満)
- であること
- 連れ子が未婚であること
- 連れ子が日本にいる親の扶養を受けて生活すること
3. 具体的なケース
例えば、日本人と結婚した外国人に、前の結婚で生まれた子どもがいる場合、この子どもを日本に呼ぶには「定住者告示6号ニ」の在留資格を申請します。
ただし、親が持っている在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であることが条件です。
4. 注意点
- 養子縁組は不要ですが、親子関係を証明する書類(出生証明書など)が必要です。
- 扶養できる経済力があることが重要で、収入証明や扶養計画の提出が求めてるられます。
5. まとめ
「定住者告示6号ニ」は、日本人や永住者と結婚した外国人の未成年・未婚の実子が、日本で親と一緒に暮らすためのビザです。
条件を満たせば取得できますが、親の経済力や扶養の実態が審査されるため、しっかり準備をしましょう!
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