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日本人と結婚したら自国にいる子供は呼べる?定住者ビザ(告示6号ニ)の全解説

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日本人と結婚したら自国にいる子供は呼べる?定住者ビザ(告示6号ニ)の全解説

日本人と結婚したら自国にいる子供は呼べる?定住者ビザ(告示6号ニ)の全解説

2025/02/10

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

日本人と結婚したら子供は呼べる?定住者ビザ(告示6号ニ)について解説します。

 

本日の動画、プランナー行政書士事務所YouTubeチャンネルで配信中。みてね。

 

1. どんな人が対象か?

 

この在留資格は、日本人、永住者、特別永住者、または1年以上の在留期間がある定住者の配偶者(つまり結婚相手)がいる外国人の連れ子に適用されます。

 

2. 必要な条件

 

このビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 連れ子が**未成年(18歳未満)
  • であること
  • 連れ子が未婚であること
  • 連れ子が日本にいる親の扶養を受けて生活すること
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3. 具体的なケース

 

例えば、日本人と結婚した外国人に、前の結婚で生まれた子どもがいる場合、この子どもを日本に呼ぶには「定住者告示6号ニ」の在留資格を申請します。

ただし、親が持っている在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であることが条件です。

 

4. 注意点

 

  • 養子縁組は不要ですが、親子関係を証明する書類(出生証明書など)が必要です。
  • 扶養できる経済力があることが重要で、収入証明や扶養計画の提出が求めてるられます。
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5. まとめ

 

「定住者告示6号ニ」は、日本人や永住者と結婚した外国人の未成年・未婚の実子が、日本で親と一緒に暮らすためのビザです。
条件を満たせば取得できますが、親の経済力や扶養の実態が審査されるため、しっかり準備をしましょう!

 

 

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