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海外で出生した、日本人の子供の国籍について

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海外で出生した、日本人の子供の国籍について

海外で出生した、日本人の子供の国籍について

2025/02/08

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

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海外で出生した、日本人の子供の国籍留保と再取得について解説します。

 

本日のブログ、プランナー行政書士事務所公式YouTubeで詳しく解説中

https://youtu.be/zTA-PkkGU-c?si=ueoVzjHVsJWFZ6-b


日本は血統主義を原則とするため、日本人の子供は日本国籍を取得できます。しかし、海外で生まれ、出生により外国籍も取得した場合、出生日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示が必要です。この届け出を怠ると、出生時に遡って日本国籍を失います。例えば、アメリカで生まれた場合、米国籍とともに日本国籍を留保する手続きが求められます。
日本は二重国籍を原則として認めていませんが、子供が成人するまでは例外的に二重国籍が認められます。そのため、出生届に日本国籍を留保する旨を記載する必要があります。
国籍留保の届け出を忘れた場合でも、国籍再取得の道があります。国籍法第17条第1項に基づき、再取得の手続きが可能です。
国籍再取得の要件は次の通りです。
届け出時に18歳未満であること。
日本に住所を有すること。
ただし、一時的な滞在では住所とは認められません。
提出時期は18歳に達するまで、提出先は住所地を管轄する法務局です。15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は法定代理人が出頭する必要があります。必要な書類は、届書、出生時の父母の戸籍謄本、出生証明書、住民票、本人確認書類などです。外国語の書類には翻訳が必要です。
手続き自体は難しくありませんが、年齢や居住要件を満たせないケースが見られます。国籍留保が遅れたために、子供が日本国籍を取得するのに1年を要した例もあります。
お悩みのかたはぜひご相談ください。
 

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