特定技能と 技能実習制度の 違いに ついて
2025/01/31
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特定技能と 技能実習制度の 違いに ついて 解説します。
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特定技能と 技能実習制度の根本的な違いは、 制度の目的にあります。 特定技能制度は、 日本国内の特定の産業分野における人手不足を 解消するために、海外から人材を 受け入れることを目的としています。 つまり、日本の労働力確保を主眼とした制度です。技能実習制度は、開発途上国などへ日本の技能、 技術、知識を移転し、それらの国の経済発展に 協力することを目的としています。つまり、国際協力・人材育成を主眼とした制度です。 この根本的な目的の違いから、 以下の ような相違点が生まれます 。
従事できる業種や職種。特定技能では、「造船・ 舶用工業分野」や「外食業分野 など、 人手不足が深刻な特定の産業分野での就労が 可能です。一方、技能実習では、より幅広い 業種・ 職種での受け入れが可能ですが 制度の目的から、実習内容が限定されます。転職の可否。特定技能は、就労を前提とした在留資格である ため 一定の条件のもとで 転職が 可能です。一方、技能実習は「実習」が目的であるため、原則として転職は認められていません。在留期間。特定技能1号は最長5年ですが、2号には期間制限がありません。技能実習は1号から3号まであり、合計で 最長5年の在留が可能です。技能実習から特定技能へ 移行することで、より長期の在留も可能になります。試験の有無。 特定技能では 技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した 場合、これらの 試験が免除されます。技能実習では、日本語能力試験N4以上が介護職に求められる程度で、日本側での試験は基本的にありません。受け入れ人数制限。特定技は、 原則として受け入れ人数に制限はありませんが、建設分野や介護分野には上限があります。技能実習は、実習生への適切な指導を確保するため、人数制限が設けられています。採用方法。 特定技能では、企業が直接採用するか、国内外のあっせん機関を通じて採用します。技能実習では、監理団体と送り出し 機関を通じて マッチングを行います。さらに、 技能実習制度は、実質的な労働力確保になっているという現状を踏まえ、2027年までに 廃止され、今後は特定技能水準の人材を 育成する 「育成就労」制度が創設される予定です。この制度により、特定技能への移行がよりスムーズになることが期待されています。 これらの違いを踏まえ、企業は 自社の ニーズや 状況に合った制度を選択することが 重要になります。
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