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配偶者ビザに影響する別居問題。日本人の配偶者等。

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配偶者ビザに影響する別居問題。日本人の配偶者等。

配偶者ビザに影響する別居問題。日本人の配偶者等。

2025/01/28

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

本日のブログ、プランナー行政書士事務所の公式YouTubeでも配信中。

https://youtube.com/shorts/c1EUJCGE7mc?si=E79h-dN5uQyB0ukP

 

日本人の配偶者の永住許可申請において、別居は申請に影響を与える可能性があります。


別居の理由の説明: もし、日本での婚姻生活が1年以上継続している間に別居期間がある場合、その別居の理由を合理的に説明する必要があります。例えば、転勤や親の介護などのやむを得ない事情で別居している場合、その理由を説明する説明書が必要になることがあります。


①実態を伴った婚姻生活の証明

入国管理局(入管)は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続していることを永住許可の要件としています。別居している場合、入管はそれが実態を伴った婚姻生活と認められない可能性があり、その結果、永住許可が下りない可能性があります。

 

②ビザ更新への影響

別居は、永住許可申請だけでなく、日本人の配偶者ビザの更新にも影響を与える可能性があります。別居状態が続いていると、ビザの更新が難しくなる場合もあるため、注意が必要です。
追加書類の必要性

 別居の理由や状況によっては、追加の説明書や証拠書類を求められることがあります。これにより、審査が長引いたり、結果に影響が出ることが考えられます。
別居している場合は、その理由を明確かつ合理的に説明し、婚姻生活が実態を伴っていることを入管に理解してもらう必要があります。説明が不十分な場合、永住許可申請が認められない可能性や、ビザの更新に支障が出る可能性があるため、ぜひ相談ください。

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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
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