株式会社プランナー

技能実習生3号を開始前の一時帰国について

  • #
お問い合わせはこちら

技能実習生3号を開始前の一時帰国について

技能実習生3号を開始前の一時帰国について

2025/01/21

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

本日の動画をプランナー行政書士事務所公式YouTubeで発信中!

良かったらご覧ください!

 

技能実習2号から技能実習3号への移行と一時帰国について

 

技能実習2号を終了後、特定技能1号に行く場合と技能実習3号に行くパターンがありますが、

技能実習3号を開始する前に1っ月以上自国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準とされていましたが

同規則の改正が行われ、3号技能実習開始後1年以内に、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うことも認められることとなりました

 

詳しくはYouTubeチャンネルをご覧ください。

 

----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で専門家が申請代行

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。