帰化申請の要件の一つである「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
2025/01/20
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特別永住者の方や、日本人と結婚している外国人の方は要件が緩和されておりますので、
今回は、一般の在留資格で日本に来ている外国人の方を対象にお話をしていきたいと思います。
帰化申請の要件の一つである「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は、5年間継続して日本に住み続けていることを意味します。
つまり、日本での生活を基盤として安定して居住していることが求められます。
この要件において注意すべき点は以下の通りです。
一時的な出国。
一時的な出国の場合でも、1回の出国が90日以上、または1年で150日から180日以上あると、「引き続き」とみなされない可能性があります。
『引き続き5年以上』の期間としては、日本で実際就職をして3年以上を経過することも要件となっております。
例えば、3年間日本に住んだ後、1年間海外転勤になり、その後再び日本に戻って2年間住んだ場合、合計で5年間日本に住んでいても、1年間の海外転勤によって居住が中断しているため、「引き続き5年以上」の要件を満たさないと判断される可能性があります。
海外転勤や留学などで、やむを得ず日本を離れる場合は、帰国後できるだけ早く帰化申請の準備を始め、継続居住の意思を示すことが重要です。
就労期間。
原則として、「引き続き5年以上」の期間には、日本で実際に就職をして3年以上経過していることも含まれます。
例えば、留学生として3年間日本に滞在した後、就職して2年が経過した人は、合計5年間日本に住んでいても、就労期間が1年足りないため、引き続き5年以上居住の要件を満たさないことになります。
ただし、10年以上日本に住んでいる場合は、この3年間の就労期間は不要となります。 例えば、9年間留学生として滞在した人が、就職して1年経過した場合は、就労期間が1年でも、引き続き5年以上居住の要件を満たすことになります。
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」の要件は、短期の出国や海外転勤などが影響するため注意が必要です。
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名古屋で日本国籍に帰化申請
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