婚姻期間と日本居住期間に関する簡易帰化の要件
2025/01/17
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婚姻期間と日本居住期間に関する簡易帰化の要件
国籍法第7条にはこう書かれています。
第七条
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様と
①の具体例
日本人と結婚した外国人は結婚前に日本に3年以上適法な在留資格で在留していた時、日本人と結婚した時は、
婚姻期間を問われずに帰化申請ができいる
留学2年、就労3年で日本人と日本で結婚はOK
②の具体例
婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
この場合は婚姻期間が3年間以上であることが求められます。
日本の居住期間は1年で足ります。
つまり、日本の居住期間が3年未満の場合は、3年以上日本に居住していることが必要になります。
婚姻期間が3年以上の場合は、日本の居住期間は1年以上で認められます。
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名古屋で日本国籍に帰化申請
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