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出国準備期間の30日と31日の違いについて

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出国準備期間の30日と31日の違いについて

出国準備期間の30日と31日の違いについて

2024/12/27

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愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

出国準備期間の30日と31日の違いについて

 

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出国準備期間とは、日本の在留資格の更新や変更の申請が不許可になった場合に 、日本から出国するための準備期間として与えられる猶予期間のことです 。この期間は、不法滞在とならずに合法的に日本に滞在できる最後の猶予となります 。この期間中は、就労を含む一切の活動が認められていません 。出国準備期間は、在留資格の審査中に在留期限が切れてしまう場合や 、審査の結果が不許可になった場合に付与されます 。出国準備期間の長さは、通常30日または31日です。

 

一見、一日だけの違いに見える30日と31日の出国準備期間ですが、 実際には大きな違いがあります。 それは、「特例期間」の適用可否です。 特例期間とは、在留期間の更新・変更申請中に在留期限を迎えても、審査結果が出るまで、または期限から二カ月のいずれか早い日まで滞在を認められる制度です。 31日の出国準備期間が付与された場合は、この特例期間の適用を受けることができます。 しかし、30日の出国準備期間の場合は、特例期間の適用を受けることができません。

 

入国管理局は、申請者の状況に応じて、 30日または31日の出国準備期間を付与します。 一般的に、再申請によって許可される可能性が低いと判断された場合には、30日の出国準備期間が付与される傾向があります。 例えば、過去に同様の申請で不許可になっている場合や、 申請内容に虚偽や不備が多い場合などが該当します。 一方、再申請によって許可される可能性があると判断された場合には、31日の出国準備期間が付与される可能性があります。 例えば、申請書類の不備を解消できる場合や、 追加で必要な書類を提出することで審査が覆る可能性がある場合などが該当します。

 

出国準備期間中に再申請を行う場合は、不許可理由を明確に理解し、それを解消できるだけの十分な準備が必要です不許可理由が解消されないまま再申請を行っても、再び不許可となる可能性が高いため、注意が必要です。 具体的には、不許可になった理由を記載した書類をしっかりと確認し、 不足している書類や情報がないか、申請内容に誤りがないかを再度確認する必要があります。 また、専門家である行政書士や弁護士に相談し、アドバイスを受けることも有効な手段です!

 

入管に申請する書類でお困りの際はプランナー行政書士事務所までご相談ください!

 

 

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