「永住者の配偶者等」のビザのこ解説
2024/12/28
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愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
外国人同士の結婚後の在留資格について
日本で外国人同士が結婚する場合、在留資格の種類によって、日本での滞在期間や就労の可否が変わってきます。 外国人カップルが日本で結婚生活を送るためのビザ取得について解説します。 特に、「永住者の配偶者等」ビザと「家族滞在」ビザを中心に、取得条件や注意点などを詳しく説明します。 まず、結婚する外国人の一方が日本の永住権を持っている場合、もう一方は「永住者の配偶者等」の在留資格を申請できます。 このビザを取得すると、日本での滞在期間に制限がなくなり、就労も自由にできるようになります。 就労ビザや留学ビザで日本に滞在している外国人が、永住者と結婚する場合には、「永住者の配偶者等」ビザへの変更を検討するのも良いでしょう。
「永住者の配偶者等」の在留資格を取得するには、いくつかの条件を満たす必要があります。 第一に、結婚が真実のものであることを証明しなければなりません。 これは、偽装結婚を防ぐための措置です。 具体的には、結婚の経緯、交際期間、お互いの家族との交流などを証明する書類を提出する必要があります。 第二に、日本人と結婚する場合と同様に、婚姻届が受理され、法的に結婚が成立している必要があります。 第三に、経済的に安定していることを証明しなければなりません。 これは、日本での生活に困窮せず、自立した生活を送れることを示すためです。 具体的には、収入を証明する書類や預金残高証明書などを提出する必要があります。
「永住者の配偶者等」ビザの審査は、偽装結婚を防ぐため、厳格に行われます。 そのため、申請書類は虚偽なく、丁寧に作成することが重要です。 審査では、提出された書類に基づいて判断が行われ、口頭での説明やアピールはできません。 不備や矛盾点があると、審査が長引いたり、最悪の場合、ビザが不許可になる可能性もあります。 不安な場合は、専門家である行政書士や弁護士に相談することをおすすめします。 専門家のサポートを受けることで、スムーズな申請手続きを進めることができます。
家族滞在ビザと定住者ビザとは?
結婚する外国人のいずれも永住者でない場合、 結婚した日本人が外国人パートナーを呼び寄せるために「家族滞在」ビザを申請します。 このビザは、夫婦が日本で一緒に生活するためのものです。 就労は原則として認められていませんが、 許可を得れば就労することも可能です。 また、「定住者」の配偶者になる場合は、「定住者ビザ」の取得を検討できます。 「定住者」とは、日本に継続して在留する資格を持つ外国人の一種です。 定住者ビザは、永住者ビザと同様に就労制限がありません。 それぞれのビザの取得条件や申請手続きは異なりますので、 事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
2024/12/15
「永住者の配偶者等」の在留資格の更新について
永住者の配偶者が申請人の場合
①結婚証明書
↑領事館で取得 国によってはアポスティーユ認証付
②納税証明書
③住民票(家族全員、マイナンバー除く)
④課税証明書
市町村によっても変わりますが、市役所でも取得できます。
名古屋市ではできませんが、一部マイナンバーがあればコンビニでもできるところがあるみたいです。
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