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経営管理ビサについて

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経営管理ビサについて

経営管理ビサについて

2024/12/30

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

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経営管理ビザの事務所の要件

 

経営管理ビザは、日本で会社を経営・管理する外国人のための在留資格です。 このビザを取得するためには、事業の継続性・安定性を示す要素の一つとして、適切な事務所が必要となります。 事務所は、事業を行う上で必要不可欠な拠点であり、その要件を満たしていない場合は、ビザの許可が下りない可能性があります。 具体的には、事務所として認められるためには、事業内容に見合った広さや設備が求められます。 また、賃貸契約書の内容や、事務所の使用目的が事業に合致しているかどうかも重要な審査ポイントとなります。 経営管理ビザの申請を検討されている方は、事務所の要件を事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

 

事務所として認められるためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。 まず、事務所は実体のあるものでなければなりませんバーチャルオフィスは、住所や電話番号の貸し出しのみで、実際の事務所スペースがないため、認められません。 レンタルオフィスは、一定の条件を満たせば、事務所として認められる可能性があります。 重要なのは、十分な広さ、設備、仕切りがあることです。 事業内容に見合った広さがあり、パソコンや電話などの設備が整っている必要があります。 また、壁やドアで区切られた個室であることも重要です。 自宅を事務所として使用する場合、マンションは許可が難しい傾向にあります。 事務所部分と住居部分の区別が明確でない場合が多いためです。 一戸建ての場合は、事務所と住居部分が明確に分かれていれば、許可される可能性があります。 例えば、一階を事務所、二階を住居とする場合や、外部階段で事務所部分に直接アクセスできる構造の場合などが考えられます。

 

経営管理ビザの申請において、事務所として認められないケースがいくつかあります。 まず、屋台やトレーラーハウスは、固定された事業拠点として認められないため、事務所として認められません。 また、賃貸物件を事務所として使用する場合は、賃貸借契約の使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」など、事業を行うことを明確に示している必要があります。 店舗系ビジネスの場合、店舗内に事務所スペースを確保できない場合は、外部に事務所を借りる必要があります。 店舗のみでは、事務所としての要件を満たさない場合があります。

 

事務所に関する要件は、上記以外にもいくつか注意点があります。 まず、許可取得後に事務所を解約してしまうと、ビザの更新時に不許可となる可能性があります。 安定した事業活動を継続するためにも、事務所は長期的に維持できる場所を選ぶようにしましょう。 また、入国管理局による電話確認が行われる場合もあるため、電話回線の設置は必須です。 固定電話の設置が難しい場合は、携帯電話でも問題ありませんが、事務所の所在地と電話番号が紐づいていることが重要です。 これらの点を踏まえ、事務所の要件を満たしているかどうか、不安な場合は、専門家である行政書士に相談しましょう!

 

事務所について

2024/12/19

 

経営管理ビザ(在留資格)を申請するにあたり、事前に事務所がなければなりません。

(賃貸でも分譲でも可)

 

特に賃貸物件の場合、会社を作ってから会社名義の事務所ならそのままでいいのですが、

 

会社設立前に個人で契約した場合は申請前に会社名義変更が必要となります。

 

事務所の定義については

第三弾に続く!

 

経営管理ビサについて

2024/12/1

 

経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。「経営・管理ビザ」は、就労ビザの一つです。

しかしながら、このビザは非常に申請リスクの高いビザといえ、注意が必要です。

手続きが終わっても、必ず「経営・管理ビザ」が取得できるわけではなく、会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了しても「経営・管理ビザ」が許可されないということもあります。

 

経営と管理

 

日本で行おうとする活動が事業の経営」の場合は実務経験は必要ありません。

日本で行おうとする活動が「事業の管理」の場合は、事業の経営または管理について3年以上の実務経験が必要です。

 

 

 

 

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