帰化申請。出生による国籍の取得について
2024/11/29
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出生による国籍の取得について
国籍法ではこのように書かれています。
第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
特に2条3について。「父母がともに知れないとき」とは、「捨て子(棄児)」のことをいいます。
日本で発見された捨て子については、反証がない限り、事実上日本で出生したものと推定され、日本国籍を取得するものとします。
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名古屋で日本国籍に帰化申請
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