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帰化申請の要件(普通帰化)

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帰化申請の許可がでるまでの期間

帰化申請の許可がでるまでの期間

2024/12/26

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ! 

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

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帰化申請の期間

 

帰化申請の許可がでるまでの期間

 

手続き全体でだいたい10ヶ月から14ヶ月ほどかかります。すごく長いです。理由を説明します。

書類の収集と作成。これだけで2、3ヶ月かかることもあります。日本の色々な役所、職場、そして出身国からも書類を集める必要があります。 平日の開庁時間や海外からの書類の遅着などで書類を集めるだけ時間がかかってしまうんです。しかしながら、専門家のサポートを受ければ、少し早く進めることができます。

②申請が受理されると、面接を待つ期間に入ります。これは、3、4ヶ月ほどかかります。この間、法務局がすべての書類を審査し、照会や調査を行います。 ここで大切なのは、海外への長期旅行は避け、短期の旅行も最小限にすることです。さて、次は法務省の審査です。この段階は6ヶ月から8ヶ月かかることもあります。

③面接後には、自宅訪問や近所の人や職場への面談が行われる場合もあります。ここで重要なのは正直に話すことです。食い違いがあると不許可される可能性があるので、最初から正直に話しましょう。

 

では、なぜこんなに時間がかかるのでしょうか?

主な理由は、手続きが難しいと思われ、始めるのが遅れることが多いからです。

 

アドバイスとしては、早めに準備を始めましょう!

 

 

2024/12/18

帰化申請の流れ

 

①事務所にて 帰化の相談 
②法務局にて相談(1回目) 日本語テスト、必要書類の確認 事務所にて打合せ 書類の確認(主に外国書類) 
③事務所にて申請内容の確認 (帰化後の「氏名」「本籍地」等) 法務局にて相談(2回目) 申請書類一式の確認
④法務局にて「受付」 
⑤法務局にて「面接」 
⑥法務局から連絡あり(出国予定の確認等) 
⑦許可  

 

 

だいたい許可まで1年以上かかります。

 

 

 

帰化申請の要件(普通帰化)2024/11/9

 

国籍法第5条にはこう書かれています

 

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

 18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

 素行が善良であること。

 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 

原則、5年以上日本に住所を有し、かつ3年以上就労していることが必要になります。

 

引き続きの意味。一度の海外渡航で3ヶ月以上の出国がない

年間で通算半年以上海外渡航で出国がない ことになります

 

 

 

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名古屋で日本国籍に帰化申請

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