外国人の参政権
2024/11/16
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外国人の参政権について
第15条〔請願権〕
①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
➁すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
日本国民固有の権利と憲法では書かれえています。
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兵庫県県知事選。ぶりぶりの外国人参政権賛成派だったのでは?
と思ったり思わなかったり。
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