帰化申請と永住申請について
2024/11/14
ハロー! プランナー行政書士公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新の専門的なサポートを行っております。
帰化申請と永住申請について
帰化申請は帰化後はに日本人になりますが、永住申請は国籍はそのままになります
帰化は日本人なので参政権もあり、退去強制もありません。
他方、永住申請は一部の自治体で参政権はあるものの、参政権はありません。退去強制はあります。
在留期間(就労期間)が帰化5年永住10年、
永住申請は年収300万以上 社会保険等租税関係の未納不可ですが
帰化申請はそのあたりは申請までに支払えば土俵には乗ります
永住申請 | 帰化申請 |
在留期間10年以上 | 在留期間5年以上 |
年金 未納不可遅延不可 | 年金 申請までに払うだけ払う |
生計 年収300万以上 | 生計 永住申請に近い |
永住申請では要件に満たしてませんが、帰化申請には要件を満たしている!
場合もあります
----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 :
052-768-6326
名古屋で就労ビザ申請をサポート
----------------------------------------------------------------------