技術・人文知識・国際業務の経験10年について
2024/11/12
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技術・人文知識・国際業務の経験10年について
「人文知識」のカテゴリーでは実務用件のみによる申請はあまりありませんが
実務経験10年を証明することによって大学や専門学校を卒業していなくても適合性の部分で土俵に乗ります。
別角度で
例えば 技能実習生として来た外国人が技能実習1.2.3号を経て(5年)、良好な終了者として無試験で関連性のある分野「特定技能1号」として5年間在留した場合、合計10年の実務経験によって
「人文知識・国際業務」の10年以上の実務経験と判断される可能性があります。
技能実習2号から特定技能1号へ移行することはできますが、技能実習3号はこうゆう計画のある人、もしくは企業であれば使える制度はと思います。
育成就労は原則3年なのでどうなんでしょうね.
特定技能2号との関連性もしかり。
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