株式会社プランナー

技術・人文知識・国際業務の経験10年について

  • #
お問い合わせはこちら

技術・人文知識・国際業務の経験10年について

技術・人文知識・国際業務の経験10年について

2024/11/12

ハロー プランナー行政書士公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新の専門的なサポートを行っております。

 

技術・人文知識・国際業務の経験10年について

「人文知識」のカテゴリーでは実務用件のみによる申請はあまりありませんが

実務経験10年を証明することによって大学や専門学校を卒業していなくても適合性の部分で土俵に乗ります。

 

別角度で

 

例えば 技能実習生として来た外国人が技能実習1.2.3号を経て(5年)、良好な終了者として無試験で関連性のある分野「特定技能1号」として5年間在留した場合、合計10年の実務経験によって

人文知識・国際業務」の10年以上の実務経験と判断される可能性があります。

 

技能実習2号から特定技能1号へ移行することはできますが、技能実習3号はこうゆう計画のある人、もしくは企業であれば使える制度はと思います。

 

育成就労は原則3年なのでどうなんでしょうね.

特定技能2号との関連性もしかり。

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で特定技能の申請サポート

名古屋の技人国の申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。