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在留特別許可について

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在留特別許可について

在留特別許可について

2024/11/11

ハロー プランナー行政書士公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新の専門的なサポートを行っております。

 

在留特別許可について

 

本邦に在留を希望する外国人に、退去強制令書発布されるまでの間に申請を行うことを可能

にすることとともに在留特別許可を与えるか否かの判断に当たって考慮すべき事情を入管法上明記する

↑          ↑

令和5年入管法改正。

 

(1)永住許可を受けているとき

    在留カードの写し
 (2)かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき

    除籍謄本、除籍証明書又は除籍電子証明書

 (3)人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するとき
    陳述書(任意様式)

 (4)法第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき

    難民認定書又は補完的保護対象者認定証明書の写し

 (5)その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

    当該事情を証する資料

 

特に5番。一度関わったことがありますが ハードルはまだまだかなり高いです。

 僕の中の印象 老衰の親を呼ぶ並みの印象があります。

 

在留特別許可 入管のHP

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