定住者告示5号のハ
2024/11/09
ハロー プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の申請や変更の専門的なサポートを行っております。
定住者告示5号のハ
第3号又は前号に揚げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可、又は在留資格の取得の許可を受けた者で 、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって、素行が善良であるもの
先日の定住者(二世)と技人国の方との結婚後の在留資格変更申請にて。追加書類で
国家警察発行の犯罪経歴証明書 及び
国家捜査局発行の犯罪経歴証明書の提出を求められました
おそらくここの部分の証明かと思われます。
まだまだ奥が深い。
(租税関係は問題ありませんでた)
----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 :
052-768-6326
名古屋で就労ビザ申請をサポート
名古屋の技人国の申請サポート
----------------------------------------------------------------------