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監理措置制度における就労

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監理措置制度における就労

監理措置制度における就労

2024/11/09

ハロー プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で在留や就労に専門的なサポートを行っております。

 

監理措置制度における就労。

 

在留資格が無い外国人で

退去強制令書の発布前で管理人が付き、受け入れる企業があれば就労は可能になります。

 

 

ハードルはかなり高いです。

まず身寄りがいないこと。入管に確認しましたが、原則認めないがスタンスだそうです

特別に許可すると。

 

さらに管理人。ほんといい人ですよ。

しかしながら逃走もしくは不老就労など知った日から7日以内に届けなければ10万円以下の過料に処されます

(仮放免の保証人とはここが違います)

 

監理措置制度

↑入国管理局HP

 

 

第二弾に続く

 

 

 

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プランナー行政書士事務所
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