監理措置制度における就労
2024/11/09
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監理措置制度における就労。
在留資格が無い外国人で
退去強制令書の発布前で管理人が付き、受け入れる企業があれば就労は可能になります。
が
ハードルはかなり高いです。
まず身寄りがいないこと。入管に確認しましたが、原則認めないがスタンスだそうです
特別に許可すると。
さらに管理人。ほんといい人ですよ。
しかしながら逃走もしくは不老就労など知った日から7日以内に届けなければ10万円以下の過料に処されます
(仮放免の保証人とはここが違います)
↑入国管理局HP
第二弾に続く
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