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技人国と企業内転勤の関係について

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技人国と企業内転勤の関係について

技人国と企業内転勤の関係について

2024/11/08

ハロー プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で在留や就労に専門的なサポートを行っております。

 

 

企業内転勤と技人国の関係について

 

在留資企業内転勤」の在留資格該当性は、「本邦に本店、支店その他事業所のある公使の期間の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」となっております。

 

技人国の在留資格と技人国の在留資格をみたしている企業内転勤の一番の違いは期間の定めになります。 

企業内転勤には期間の定めがあります。

 

技術・人文知識・国際業務」と比較して、企業内転勤には学歴・実務経験が必要ありません
しかしながら技人国の要件を満たして技人国の業務につく場合も当然あります。原則この場合は企業内転勤となりますが、技人国の要件を満たしてる以上、技人国の在留資格取得が許可される可能性があります(いずれか)

 

 

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