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特定活動46号と技人国との違いについて

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特定活動46号と技人国との違いについて

特定活動46号と技人国との違いについて

2024/11/07

こんにちは。

名古屋市で在留や就労に専門的なサポートを行っております

プランナー行政書士事務所になります。

 

技術人文知識国際業務の在留資格では専門性を求められます 特定活動46号はこれらのことプラス反復継続作業が要件を満たした場合に認められます。

 

特定活動46号のほうがいいのでは?

 

適合性の部分でちょっと違います。

許可要件の違いについては「特定活動46号」は日本の大学又は大学院卒業者で日本語能試験N1以上が求められており、一定期間の実務経験(10年又は3年)でも許可される「技術・人文知識・国際業務」よりは厳格な要件となります。

 

 

 

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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
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名古屋で就労ビザ申請をサポート

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