ブログ
外国人の就労や在留に関する話題
外国人の就労や在留に関する課題を抱えている方に役立つ情報や行政手続きの知識をお届けしています。
日常の疑問を解消しさまざまな悩みを解決するサポートを行います。
外国人に関する各種申請手続きに対応
事業内容
外国人に関する各種申請手続きに対応しお客様のニーズに合った支援を提供しています。詳しい情報を掲載していますので、依頼を検討中のお客様に役立つ内容となっています。
手続きについてよくある質問に回答
よくある質問
外国人問題に関する行政手続きについてよくある質問を取り上げております。
複雑な手続きの中での不安を和らげられるよう、わかりやすい情報を提供しています。
- 永住者になります。自国にいる親を日本に呼んで中長期の滞在は可能ですか?
- 現状では不可能ではありませんが、厳しいかもしれません。一人で飛行機にも乗れない、自国に本人以外身寄りもいないなど、特別な事情があればいいのですが、そうでなければハードルは高いです。
永住者の方で永住者の在留資格を高度人材に変更して親を読んだ経験はありますが、配偶者、子供の年齢を含めデメリットもあるため、おすすめはしておりません。
- 行政書士はなにができますか?
- 行政書士は官公庁に提出する書類の作成、事実証明、権利義務などに関する書類代行などを行うことができる資格です。行政書士は1万以上の種類の処理の作業や取り扱いが可能ですが、当社は外国人問題に特化した行政書士事務所になります。
- ビザ(査証)とは何ですか?
- 「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。
「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。
実際入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え、上陸の許可をします。
従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。
- 私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?
- 留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。
留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。
その上で、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。
また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されません。
安心して日本で生活できるようお手伝い
当事務所の特徴
日本での長期滞在を希望される外国の方や外国人を雇用したい企業の皆様に向けて、在留や就労に関するサポートを行っています。
申請手続きの支援で安心して日本で働けるよう行政書士が名古屋でお手伝いします。